J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

  1. 25平方センチメートル未満…3,760点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…8,800点
  3. 100平方センチメートル以上…15,600点

J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 32,850点

J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 64,500点

J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。

J094 削除

J095 複合組織移植術 11,700点

J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 73,800点

J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

区分番号J096に掲げる自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合は、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。

J097 粘膜移植術

  1. 4平方センチメートル未満…5,010点
  2. 4平方センチメートル以上…5,500点

J098 血管結紮術 3,130点

J098 血管結紮術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J099 動脈形成術、吻合術 13,910点

J099 動脈形成術、吻合術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置 16,640点

注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置

医科点数表の区分番号K611に掲げる抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置の例により算定する。

J100 血管移植術、バイパス移植術

  1. 頭、頸部動脈…55,050点
  2. その他の動脈…23,300点

J100 血管移植術、バイパス移植術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J100-2 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 10,800点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
  2. 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J100-2 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

医科点数表の区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置の例により算定する。

J101 神経移植術 18,090点

J101 神経移植術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J102 交感神経節切除術 18,200点

J102 交感神経節切除術

  1. 疼痛等に対して、眼窩下孔部又はおとがい孔部で末梢神経遮断(挫滅又は切断)術を行った場合に算定する。
  2. おとがい孔部における末梢神経遮断(挫滅又は切断)術と同時に行ったおとがい孔閉鎖に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

J103 過長茎状突起切除術 4,520点

J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

  1. 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍…1,280点
  2. 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍…2,050点
  3. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍…3,230点
  4. 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍…4,160点

注 口腔領域の腫瘍に限る。

J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術

口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合に算定する。

J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術

  1. 広汎切除…21,700点
  2. 単純切除…11,000点

注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、所定点数に5,000点を加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術

  1. 皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
  2. 「注」に規定する悪性黒色腫センチネルリンパ節加算については、以下の要件に留意し算定すること。
    1. 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
    2. センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号J201に掲げる薬剤により算定する。
    3. 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第14部病理診断の所定点数により算定する。

前のページへ

 

歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

在宅医療インフォメーション