J001 ヘミセクション(分割抜歯) 470点

J001 ヘミセクション(分割抜歯)

  1. 複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合の費用は、所定点数により算定する。
  2. ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ別に算定できない。

J002 抜歯窩再掻爬手術 130点

J002 抜歯窩再掻爬手術

抜歯窩に対して再掻爬手術を行った場合は1歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数を算定する。

J003 歯根嚢胞摘出手術

  1. 歯冠大のもの…800点
  2. 拇指頭大のもの…1,350点

J003 歯根嚢胞摘出手術

  1. 歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは、当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。
  2. 歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術の費用は、歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

J004 歯根端切除手術(1歯につき) 1,350点

注 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

  1. 歯根端切除手術は1歯単位に算定する。また、歯根端切除手術と同時に行った根管充填については別に算定できる。
  2. 歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  3. 次の手術は認められない。
    1. 乳歯に対する歯根端切除手術
    2. 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式
    3. 歯根端掻爬手術
  4. 当該保険医療機関において行った治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、同一の骨の開さくにおいて除去した異物の数にかかわらず、1回につき本区分の所定点数で算定する。なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  5. 歯内治療では治療ができなかった根尖病巣を有する保存が可能な大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、診療録に部位及び算定の理由を記載し、本区分により算定する。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。

J004-2 歯の再植術 1,300点

注 外傷性脱臼歯の再植術に限り認められる。

J004-2 歯の再植術

  1. 外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。
  2. 歯の再植術と併せて、同時に行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填の所定点数に限り別に算定できる。
  3. 幼若永久前歯の外傷性歯牙脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合には歯内療法に係る費用は別に算定できる。
  4. 診療録に、手術部位及び再植の理由を記載する。

J004-3 歯の移植手術 1,300点

注 自家移植を行った場合に限る。

J004-3 歯の移植手術

  1. 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜歯と同時に抜去した埋伏歯又は智歯を抜歯と同時に移植した場合に限り算定する。
  2. 歯の移植手術と一連で行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填に掲げる所定点数に限り別に算定できる。
  3. 診療録に、手術部位及び移植の理由を記載する。

J005 削除

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 110点

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  1. 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の費用は、1歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定する。
  2. 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離を行って実施した場合は、本区分の所定点数及び保険医療材料料を算定する。

J007 顎骨切断端形成術 4,400点

J007 顎骨切断端形成術

顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の整形手術を行った場合に算定する。

J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)

  1. 軟組織に限局するもの…600点
  2. 硬組織に及ぶもの…1,300点

J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む)

歯肉、歯槽部腫瘍手術とは、歯肉又は歯槽部に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。

J009 浮動歯肉切除術

  1. 3分の1顎程度…400点
  2. 2分の1顎程度…800点
  3. 全顎…1,600点

J009 浮動歯肉切除術

浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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