J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)

  1. 人工歯根タイプ…460点
  2. ブレードタイプ…1,250点
  3. 骨膜下インプラント…1,700点

注 骨の開さくを行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J082 歯科インプラント摘出術

他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。

J083 顎骨インプラント摘出術

  1. 2分の1顎未満の範囲のもの…2,040点
  2. 2分の1顎以上の範囲のもの…6,270点

J083 顎骨インプラント摘出術

  1. 「顎骨インプラント」とは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。
  2. 埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由で、やむを得ず摘出した場合に行った顎骨インプラント摘出術は算定できる。ただし、当該医療機関において行われた治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、区分番号J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術及び区分番号J082に掲げる歯科インプラント摘出術においては、所定点数は算定できない。

J084 創傷処理

  1. 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)…1,250点
  2. 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)…1,680点
  3. 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)…2,000点
  4. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)…470点
  5. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)…850点
  6. 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)…1,320点
  1. 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
  2. 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460点を加算する。
  3. 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

J084 創傷処理

  1. 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことである。
  2. 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。
  3. 「注2」の「露出部」とは、顔面、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。
  4. 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り算定できる。
  5. 当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
  6. 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は「4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により算定する。
  7. 口腔内における縫合術及び口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)の費用については、大きさ及び深さに応じ、各号の所定点数により算定する。

J084-2 小児創傷処理(6歳未満)

  1. 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)…1,250点
  2. 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)…1,400点
  3. 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)…1,850点
  4. 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)…2,200点
  5. 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)…450点
  6. 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)…500点
  7. 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)…950点
  8. 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)…1,450点
  1. 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
  2. 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460点を加算する。
  3. 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

J084-2 小児創傷処理(6歳未満)

  1. 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことである。
  2. 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。
  3. 「注2」の「露出部」とは、顔面、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。
  4. 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り算定できる。
  5. 当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
  6. 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は「6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により算定する。
  7. 口腔内における縫合術及び口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)の費用については、大きさ及び深さに応じ、各号の所定点数により算定する。

前のページへ

 

歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

在宅医療インフォメーション