J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術

  1. 簡単なもの…150点
  2. 困難なもの…1,000点
  3. 著しく困難なもの…5,800点

J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術

  1. 「2 困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。
  2. 上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術については、新鮮創であっても減張切開等を必要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2 困難なもの」の所定点数により算定する。
  3. 「3 著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の製作・移動術及び口腔粘膜移植術の費用は「3 著しく困難なもの」の所定点数に含まれ別に算定できない。
  4. 「3 著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合は区分番号J089に掲げる分層植皮術J089-2に掲げる全層植皮術又は区分番号J090に掲げる皮膚移植術(生体・培養)の所定点数を合算して算定する。
  5. 「3 著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外の区分番号J091に掲げる皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術から区分番号J097に掲げる粘膜移植術までの手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50を加算して算定する。
  6. 腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3 著しく困難なもの」により算定する。
  7. 埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、後日二次的に創腔の閉鎖を行った場合は、「1 簡単なもの」により算定する。

J038 上顎骨切除術 12,000点

J039 上顎骨悪性腫瘍手術

  1. 掻爬…5,880点
  2. 切除…21,700点
  3. 全摘…37,420点

J040 下顎骨部分切除術 9,960点

J041 下顎骨離断術 15,730点

J041 下顎骨離断術

下顎骨骨折により、顎偏位のままで異常癒着を起し、咬合不全を伴っている場合に異常癒着部を離断し整復を行った場合は、本区分の所定点数により算定する。

J042 下顎骨悪性腫瘍手術

  1. 切除…21,700点
  2. 切断…28,940点

J042 下顎骨悪性腫瘍手術

顎骨に生ずるエナメル上皮腫に対する手術は、「1 切除」又は「2 切断」の各区分により算定する。また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」又は「2 切断」の各区分により算定する。

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

  1. 長径3センチメートル未満…2,820点
  2. 長径3センチメートル以上…8,210点

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

  1. 顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。
  2. 萌出困難な歯牙に対して開窓術(歯槽骨及び被覆粘膜を切除する手術)を行った場合は、「1 長径3センチメートル未満」により算定する。
  3. 顎骨腫瘍摘出術と同時に行った原因歯の抜歯手術に要する費用は、顎骨腫瘍摘出術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  4. 濾胞性歯嚢胞の摘出とともに原因歯の抜去を行った場合の抜歯手術の費用は、顎骨腫瘍摘出術の所定点数に含まれ別に算定できない。

J044 顎骨嚢胞開窓術 2,040点

J044 顎骨嚢胞開窓術

鶏卵大に達した歯根嚢胞を摘出する手術を行った場合は、本区分の所定点数により算定する。

J045 口蓋隆起形成術 2,040点

J045 口蓋隆起形成術

義歯の装着に際して口蓋隆起が著しい障害となるような症例に対して、口蓋隆起を切除、整形した場合に算定する。

J046 下顎隆起形成術 1,700点

注 両側同時に行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J046 下顎隆起形成術

義歯の装着に際して下顎隆起が著しい障害となるような症例に対して、下顎隆起を切除、整形した場合に算定する。

J047 腐骨除去手術

  1. 歯槽部に限局するもの…600点
  2. 顎骨に及ぶもの
    1. 片側の3分の1未満の範囲のもの…1,300点
    2. 片側の3分の1以上の範囲のもの…3,420点

J047 腐骨除去手術

2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1 歯槽部に限局するもの」により算定する。

J048 口腔外消炎手術

  1. 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
    1. 2センチメートル未満のもの…180点
    2. 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの…300点
    3. 5センチメートル以上のもの…750点
  2. 顎炎又は顎骨骨髄炎
    1. 3分の1顎以上の範囲のもの…2,600点
    2. 全顎にわたるもの…5,700点

J048 口腔外消炎手術

  1. 口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。
  2. 重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、「2のA.3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。
  3. 広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、「2のB.全顎にわたるもの」により算定する。

J049 外歯瘻手術 1,500点

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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