歯科点数表→第2章特掲診療料→第1部医学管理等→B000-4歯科疾患管理料

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

B000からB000-3まで削除

B000-4 歯科疾患管理料 110点

  1. 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又はその家族の同意を得て管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、管理計画書を提供した場合に、初診日の属する月から起算して2月以内に1回に限り、算定できる。
  2. 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して提供した管理計画書に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導について、継続管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、当該管理計画書を提供したときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定できる。
  3. 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。
  4. 管理計画書に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号A000に掲げる初診料は、算定できない。
  5. 歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
  6. 当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定しているもの又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該加算を算定した翌月は、算定しない。
  7. う蝕に罹患している13歳未満の患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下この表において「う蝕多発傾向者」という。)に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物局所応用による指導管理(フッ化物洗口に係るものを除く。)を行った場合は、所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定しない。
  8. 4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り所定点数に40点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定しない。

B000-4 歯科疾患管理料

  1. 歯科疾患管理料は、継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者(歯の欠損症のみを有する患者を除く。)に対して、口腔を一単位としてとらえ、患者との協働により行う継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した疾患等の再発防止及び重症化予防のための継続管理を評価したものであり、患者又はその家族の同意を得た上で管理計画書を作成し、その内容について説明し、提供した場合に算定できる。
  2. 「注1」に規定する管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式1」又はこれに準じた様式とする。)とは、管理計画書の提供年月日、患者又はその家族が記入する歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況及び患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、生活習慣の改善目標、口腔内の状態(プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態等(「注2」に規定する継続管理計画書においては、口腔内の状態の改善状況を含む。))、必要に応じて実施した検査結果(エックス線写真撮影による検査、歯周組織検査及びその他の検査)等の要点、歯科疾患と全身の健康との関係、治療方針の概要、保険医療機関名、当該管理の担当歯科医師名等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報を記載したものをいう。なお、歯科疾患管理料の算定に当たっては、患者又はその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付し、当該計画書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載すること。
  3. 1回目に患者又はその家族に対して提供する管理計画書については、初診日の属する月から起算して2月以内に第1回目の管理計画書を作成し、患者又はその家族に対して、その内容について説明を行った上で提供するものとする。なお、歯周病に罹患している患者の管理計画書を作成する場合は、歯周組織検査を実施し、その結果を踏まえた上で歯周病に係る治療方針等を含めた管理計画書を作成すること。
  4. 「注2」に規定する2回目以降の継続管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式2」又はこれに準じた様式とする。)の提供時期については、管理計画の内容に変更があったとき、検査により疾患の症状が一時的に安定したと判断されるとき(歯周病においては、歯周組織検査により一時的に病状が安定したと判断されるとき等)、一連の補綴治療が終了したときその他療養上必要な時期に提供するものとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りでない。ただし、この場合においても、前回の管理計画書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供すること。
  5. 歯科疾患管理料を算定した月においては、患者又はその家族に対して、管理計画書を提供しない場合であっても、少なくとも1回以上の管理計画に基づく管理を行うこと。なお、当該管理を行った場合は、診療録にその要点を記載すること。
  6. 歯科疾患管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定している患者(歯の欠損症のみを有する患者を除く。)に対して当該歯科疾患管理を行った場合は算定できる。
    ただし、無歯顎の患者の総義歯に係る管理を行っている場合については、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療(有床義歯を原因とする疾患に係る治療を除く。)を行っている場合は算定できる。
  7. 「注6」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、歯科疾患管理料を算定した日において算定する。また、機械的歯面清掃加算を算定する日が属する月の翌月及び区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日は算定できない。なお、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃を行った場合においては、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
  8. 再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患管理料は算定できない。
  9. 「注7」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。う蝕多発傾向者と判定した患者に対して、「注7」及び「注8」に規定する指導を継続的に行う場合は、当該指導を最初に行った日から起算して1年以内に限る。ただし、当該期間経過後、改めてう蝕多発傾向者と判定された場合は、「注7」及び「注8」に規定する指導管理を引き続き行うことができる。
    (う蝕多発傾向者の判定基準)
    年齢歯冠修復終了歯
    乳歯永久歯
    0~2歳1歯以上--
    3~4歳3歯以上--
    5~7歳8歯以上及び2歯以上
    8~10歳--4歯以上
    11~12歳--6歯以上
  10. う蝕多発傾向者の判定基準において、(9)にかかわらず次の場合はそれぞれに規定するところにより取り扱うこと。
    1. 5~7歳の者で永久歯の萌出歯が2歯未満の場合、歯冠修復終了永久歯は、う蝕多発傾向者の判定の要件としない。
    2. フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないものであるが、3歳未満児の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置う歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。
  11. 「注7」のフッ化物局所応用による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
    1. 歯冠修復終了後主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者又はその家族に対しフッ化物応用に係る管理方針を説明し患者又はその家族に対し文書により提供を行った上でフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。
    2. フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
    3. フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3~4月ごとに局所応用を行うことをいう。
    4. 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
  12. 「注8」のフッ化物洗口指導による指導管理に係る加算は、次の取扱いとする。
    1. 主治の歯科医師又は主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者又はその家族に対しフッ化物洗口に係る指導を行い文書により提供を行った場合に算定する。
    2. フッ化物洗口に用いる薬液とは、洗口用の0.05%及び0.1%フッ化ナトリウム溶液をいう。
    3. フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医師が行った場合は次のa.からc.の内容を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文書により提供した場合に限り算定する。
      1. 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度
      2. 洗口に関する注意事項
      3. 薬液の取扱い及びその保管方法
    4. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を記載し、歯科衛生士はC.に規定するa.からc.の内容を含め患者に対し説明を行い業務記録簿に指導内容等を記載し、その内容を文書により提供した場合に算定する。
    5. (11)のフッ化物歯面塗布と(12)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導管理を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。
    6. 歯科疾患管理料を算定する保険医療機関においては、歯科疾患管理料の趣旨及び内容について、院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努めること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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