歯科点数表第2章特掲診療料→第1部医学管理等→B005開放型病院共同指導料(Ⅰ),B006開放型病院共同指導料(Ⅱ)

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

  1. 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
  2. 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

医科点数表の区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)の例により算定する。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点

注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

医科点数表の区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第1部医学管理等・目次】

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