医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準3(医学管理等)

特掲診療料の施設基準

医学管理等

第5 小児科外来診療料の届出に関する事項

小児科外来診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式6を用いること。

三 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等

1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準
  1. 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
    1. 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間( (2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
    2. 地域医療との連携体制が確保されていること。
    3. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    4. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    5. 緊急時の入院体制が整備されていること。
  2. 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
    1. 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
    2. 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
    3. 地域医療との連携体制が確保されていること。
    4. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    5. 緊急時の入院体制が整備されていること。
2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)

3) 院内トリアージ加算の施設基準
  1. 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

第6 地域連携小児夜間・休日診療料

1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
  1. 小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
  2. 夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
  3. 地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
  4. 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
  1. 小児を24時間診療することができる体制を有していること。
  2. 専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
  3. 地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。
  4. 緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 院内トリアージ加算に関する施設基準
  1. 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っていること。
    1. トリアージ目標開始時間及び再評価時間
    2. トリアージ分類
    3. トリアージの流れ
    なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。
  2. 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
  3. 専任の医師又は小児看護や救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されていること。
4 届出に関する事項
  1. 地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準及び院内トリアージ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
  2. 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。
  3. 2の1.に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。

三の二 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等

1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準
  1. 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
  2. 地域医療との連携体制が確保されていること。
  3. 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  4. 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  5. 緊急時の入院体制が整備されていること。
2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

第6の2 地域連携夜間・休日診療料

1 地域連携夜間・休日診療料に関する施設基準
  1. 救急患者を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
  2. 夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上届け出ること。また診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上が配置されており、患者の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有していること。届出医師、診療に当たる医師ついては地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制であること。
  3. 地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
  4. 緊急時に患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に入院できる体制が整備されていること。
  5. 当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できること。
2 届出に関する事項
  1. 地域連携夜間・休日診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の2を用いること。
  2. 開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。

四 ニコチン依存症管理料の施設基準

  1. ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。
  2. ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。

第7 ニコチン依存症管理料

1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準
  1. 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
  2. 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
  3. 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
  4. 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
  5. 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
  6. ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
  1. ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
  2. 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

四の二 開放型病院共同指導料の施設基準(Ⅰ)

  1. 病院であること。
  2. 当該病院が当該病院の存する地域のすべての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。
  3. 2.の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。

第8 開放型病院共同指導料

1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
  1. 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規定等にこれが明示されていること。
  2. 次のA又はBのいずれかに該当していること。
    1. 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)20以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録しているか、又は当該地域の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。
    2. 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない(雇用関係のない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること、又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること。(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)
  3. 開放病床は概ね5床以上あること。
  4. 次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。
    1. 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
    2. これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
    3. 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
      開放病床利用率= (30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数)÷ (開放病床× 30日間)
  5. 地域医療支援病院にあっては、上記1.から4.までを満たしているものとして取り扱う。
2 届出に関する事項
  1. 開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
  2. 届出前30日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の4.のCにより計算した開放病床利用率を記載すること。
  3. 開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規定等を記載すること。
  4. 登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添2の様式10を用いて提出すること。
  5. 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。
  6. 地域医療支援病院にあっては、上記(2)から(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。

前のページへ

医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

特掲診療料の施設基準
【目次】

特掲診療料の施設基準
医学管理等
【目次】

在宅医療インフォメーション