特掲診療料の施設基準
医学管理等
八 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準等
1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準
- 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
- ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等にある患者
保険診療の対象となる合併症を有している妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
第11 ハイリスク妊産婦共同管理料
1 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。
3 都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合について
そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。
その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。
4 ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について
- 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
- 妊娠30週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
- 前期破水を合併したもの
- 羊水過多症又は羊水過少症を合併したもの
- 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm未満のもの
- 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
- 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
[早産指数(tocolysis index)]
スコア |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
子宮収縮 |
無 |
不規則 |
規則的 |
- |
- |
破水 |
無 |
- |
高位破水 |
- |
低位破水 |
出血 |
無 |
有 |
- |
- |
- |
子宮口の開大度 |
無 |
1㎝ |
2㎝ |
3㎝ |
4㎝以上 |
- 妊産婦とは産褥婦を含み、妊婦とは産褥婦を含まない。
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八の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
- がん診療連携の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
- 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連
携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
八の三 がん治療連携指導料の施設基準
- 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であっ
て、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
- がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象とな
る患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
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第11の2 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料
1 がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準
あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
2 がん治療連携計画策定料の施設基準
がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をいう。がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院をいう。
3 届出に関する事項
- がん治療連携計画策定料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の2を用いること。が
ん治療連携指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の3を用いること。
- がんの種類や治療法ごとに作成され、連携医療機関とあらかじめ共有されている地域連携診療計画を添付すること。なお、その様式は別添2の様式13の4を参考にすること。
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八の四 認知症専門診断管理料の施設基準
- 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
第11の3 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料に関する施設基準
「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成20年3月31日障発第0331009号)における認知症疾患医療センターであること又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること。
2 届け出に関する事項
認知症専門診断管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の5を用いること。
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八の五 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準
- 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
第11の4 肝炎インターフェロン治療計画料
1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準
- 肝疾患に関する専門的な知識を持つ医師による診断(活動度及び病期を含む。)と治療方針の決定が行われていること。
- インターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有していること。
- 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。
2 届け出に関する事項
肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の6を用いること。
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九 薬剤管理指導料の施設基準等
1) 薬剤管理指導料の施設基準
- 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
- 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
- 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
2) 薬剤管理指導料の対象患者
- 救命救急入院料等を算定している患者
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料のいずれかを算定している患者
- 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者(A.に該当する場合を除く。)
別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者
3) 医薬品安全性情報等管理体制加算の施設基準
当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
第12 薬剤管理指導料
1 薬剤管理指導料に関する施設基準
- 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2人以上配置されているとともに、薬剤管理指導に
必要な体制がとられていること。
- 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師が1人以上配置されていること。
- 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。
- 当該保険医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
- 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
- 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
2 薬剤管理指導料の対象患者
- 薬剤管理指導料の「1」に掲げる「救命救急入院料等を算定している患者」とは、救命救
急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料のいずれかを算定している患者をいう。
- 薬剤管理指導料の「2」に掲げる「特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されてい
る患者」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、塩酸チクロピジン、硫酸クロピドグレル及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者をいう。
3 医薬品安全性情報等管理体制加算に関する施設基準
- 医薬品情報管理室において、次のA.からC.に掲げる情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
- 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日数等を含む。また、入院患者への投薬及び注射並びに外来受診患者の院内処方のみならず、院外処方せんの情報を含む。)
- 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用、ヒヤリハット、インシデント等の情報
- 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報も含む。)
- 医薬品安全性情報等((1)アからウに掲げるものをいう。以下同じ。)のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者(入院中の患者以外の患者を含む。)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有していること。
- 医薬品情報管理室の薬剤師は、当該保険医療機関の各病棟において薬学的管理指導を行う薬剤師と定期的にカンファレンス等を行い、各病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が薬学的管理指導を行うにつき必要な情報を提供すること。
- データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
- 上記加算の要件に規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。
4 届出に関する事項
- 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
- 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
- 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載する。
- 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。
- 医薬品安全性情報等管理体制加算の施設基準に係る届出は別添2の様式14の2を用いるこ
と。
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九の二 医療機器安全管理料の施設基準
- 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
- 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
- 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
- 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放
射線治療計画を策定する場合の施設基準
- 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第12の2 医療機器安全管理料
1 医療機器安全管理料1に関する施設基準
- 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置しているこ
と。
- 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)が配置されていること。
- 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
- 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
2 医療機器安全管理料2に関する施設基準
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)並びに放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上いること。なお、当該医師については、区分番号M000の注2に規定する放射線治療専任加算における医師との兼任は可能であるが、当該技術者については放射線治療専任加算における技術者との兼任はできないこと。
- 当該保険医療施設に於いて高エネルギー放射線治療装置又はガンマナイフ装置を備えていること。
3 届出に関する事項
医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式15を用いること。なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと。
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十 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病
十一削除
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十二 歯科治療総合医療管理料の施設基準等
1) 歯科治療総合医療管理料の施設基準
- 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
- 歯科衛生士又は看護師が配置されていること。
- 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
- 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2) 歯科治療総合医療管理料に規定する疾患
別表第六に掲げる疾患
第13 歯科治療総合医療管理料
1 歯科治療総合医療管理料に関する施設基準
- 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療
前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当すること。
- 常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
- 常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が1名以上配置されていること。
- 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
- 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。
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