特掲診療料の施設基準
画像診断
第六 画像診断
一 画像診断管理加算(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)の施設基準
- 画像診断管理加算1の施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 画像診断管理加算2の施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、B.に規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
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第30 画像診断管理加算(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、日本医学放射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた当該療養に係る医師(以下「専門医」という。)に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は専門医に限る。)が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
3 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2の届出をもってこれに代えることができる。
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二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
- 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 受信側
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
- 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第32 遠隔画像診断
1 遠隔画像診断に関する施設基準
- 送信側(画像の撮影が行われる保険医療機関)においては、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
- 受信側(画像診断が行われる病院である保険医療機関)においては以下の基準をすべて満たすこと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る。)の要件を満たしていれば足りるものであること。
- 画像診断管理加算1又は画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
- 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項
遠隔画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式34又は様式35を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。
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三 ポジトロン断層撮影及びポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影の施設基準
- ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る診療料を算定するための施設基準
- 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
- 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
- (1)のB.掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該断層撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。
- 特定機能病院、がん診療連携の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。
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第33 ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
1 ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る費用を算定するための施設基準
- 核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上いること。
- 診断撮影機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任の診療放射線技師が1名以上いること。
2 該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式36に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること(ただし、特定機能病院、「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する保険医療機関を除く。)。
3 届出に関する事項
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式36を用いること。
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四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
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第34 CT撮影及びMRI撮影
1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
16列以上若しくは2列以上のマルチスライスCT装置又は1.5テスラ以上のMRI装置のいずれかを有していること。
2 届出に関する事項
- CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
- 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
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五 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第35 冠動脈CT撮影加算
1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
- 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
- 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
2 届出に関する事項
冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
第36 心臓MRI撮影加算
1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
- 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
- 画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
2 届出に関する事項
心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
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五の二 外傷全身CT加算の施設基準
- 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第35の2 外傷全身CT加算
1 外傷全身CT加算に関する施設基準
- 救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。
- 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
- 画像診断管理加算2に関する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
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六 歯科点数表第2章第4部画像診断通則第6号に規定する加算の施設基準
- 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った病院である保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第31 画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る。)
1 画像診断管理加算に関する施設基準
- 歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るものに限る。)を行った保険医療機関であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。なお、画像診断を専ら担当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式33を用いること。
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七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)及び基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
- 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 受信側
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
- 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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