第7款 胸部

(乳腺)

K472 乳腺膿瘍切開術 820点

K473 削除

K474 乳腺腫瘍摘出術

  1. 長径5センチメートル未満…2,660点
  2. 長径5センチメートル以上…5,180点

K474-2 乳管腺葉区域切除術 9,880点

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) 4,200点

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

  1. 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT、MRI、超音波等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー又は超音波装置に限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
  2. 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で算定する。
  3. 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K475 乳房切除術 6,040点

K475-2 乳癌冷凍凝固摘出術 6,040点

K476 乳腺悪性腫瘍手術

  1. 単純乳房切除術(乳腺全摘術)…11,400点
  2. 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)…21,700点
  3. 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)…20,000点
  4. 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))…29,100点
  5. 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの…29,100点
  6. 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの…29,100点
  7. 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)…36,170点
  1. 放射線同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を併せて行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、所定点数に5,000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
  2. 色素のみを用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、所定点数に3,000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

K476 乳腺悪性腫瘍手術

  1. 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。
  2. 「注1」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算1及び「注2」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
    1. 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術の場合のみ算定する。
    2. センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
    3. 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
    4. 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。

K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点

K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術

  1. 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
  2. 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

K476-3 乳房再建術(乳房切除後)

  1. 一期的に行うもの…32,850点
  2. 二期的に行うもの…45,000点

K476-3 乳房再建術(乳房切除後)

乳房再建術(乳房切除後)は、動脈(皮)弁術及び筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。
なお、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の所定点数のみを算定し、本区分の所定点数は別に算定できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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