第7款 胸部
(乳腺)
K472 乳腺膿瘍切開術 820点
K473 削除
ページの先頭へ
K474 乳腺腫瘍摘出術
- 長径5センチメートル未満…2,660点
- 長径5センチメートル以上…5,180点
ページの先頭へ
K474-2 乳管腺葉区域切除術 9,880点
ページの先頭へ
K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) 4,200点
K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)
- 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT、MRI、超音波等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー又は超音波装置に限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
- 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で算定する。
- 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
ページの先頭へ
K475 乳房切除術 6,040点
ページの先頭へ
K475-2 乳癌冷凍凝固摘出術 6,040点
ページの先頭へ
K476 乳腺悪性腫瘍手術
- 単純乳房切除術(乳腺全摘術)…11,400点
- 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)…21,700点
- 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)…20,000点
- 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))…29,100点
- 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの…29,100点
- 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの…29,100点
- 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)…36,170点
- 放射線同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を併せて行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、所定点数に5,000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
- 色素のみを用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、所定点数に3,000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
K476 乳腺悪性腫瘍手術
- 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。
- 「注1」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算1及び「注2」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
- 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術の場合のみ算定する。
- センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
- 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
- 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。
ページの先頭へ
K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点
K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術
- 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
- 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
ページの先頭へ
K476-3 乳房再建術(乳房切除後)
- 一期的に行うもの…32,850点
- 二期的に行うもの…45,000点
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ