第3節 生体検査料

通則

  1. 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の60又は100分の30に相当する点数を加算する。
    1. 呼吸機能検査等判断料
    2. 心臓カテーテル法による諸検査
    3. 心電図検査の注に掲げるもの
    4. 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
    5. 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
    6. 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
    7. 深部体温計による深部体温測定
    8. 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
    9. 脳波検査の注2に掲げるもの
    10. 脳波検査判断料
    11. 神経・筋検査判断料
    12. ラジオアイソトープ検査判断料
    13. 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
    14. 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
    15. 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
  2. 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の15に相当す る点数を加算する。
    1. 呼吸機能検査等判断料
    2. 心臓カテーテル法による諸検査
    3. 心電図検査の注に掲げるもの
    4. 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
    5. 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
    6. 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
    7. 深部体温計による深部体温測定
    8. 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
    9. 脳波検査の注2に掲げるもの
    10. 脳波検査判断料
    11. 神経・筋検査判断料

通則

  1. 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。
  2. 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。
  3. 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。
  4. 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション