(耳鼻咽喉科学的検査)

D243 削除

D244 自覚的聴力検査

  1. 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査…350点
  2. 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査…350点
  3. 簡易聴力検査
    1. 気導純音聴力検査…110点
    2. その他(種目数にかかわらず一連につき)…40点
  4. 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)…400点
  5. 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)…400点
  6. 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)…150点

D244 自覚的聴力検査

  1. 「1」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。
  2. 「2」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。
  3. 「3」の簡易聴力検査とは、室内騒音が30ホーン以下の防音室で行う検査である。
  4. 「3」の簡易聴力検査のうちA.は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。
  5. 「3」の簡易聴力検査のうちB.は、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に算定する。
    1. 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)
    2. オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)
  6. 「4」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。
  7. 「5」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。
  8. 「5」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。
  9. 「6」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。

D244-2 補聴器適合検査

  1. 1回目…1,300点
  2. 2回目以降…700点

注 補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。

D244-2 補聴器適合検査

補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。

D245 鼻腔通気度検査 300点

D245 鼻腔通気度検査

鼻腔通気度検査は、当該検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合に算定する。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該検査に関連する手術名及び手術日(手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定日)を記載すること。
なお、手術に関係なく、睡眠時無呼吸症候群又は神経性(心因性)鼻閉症の診断の目的で行った場合にも、所定点数を算定できる。

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できる。
なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

  1. 鼓膜音響インピーダンス検査…300点
  2. チンパノメトリー…350点
  3. 耳小骨筋反射検査…450点
  4. 遊戯聴力検査…450点
  5. 耳音響放射(OAE)検査
    1. 自発耳音響放射(SOAE)…100点
    2. その他の場合…300点

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

「5」の耳音響放射(OAE)検査のB.の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射(EOAE)及び結合音耳音響放射(DPOAE)をいう。
なお、A.及びB.の両方を同一月中に行った場合は、A.の所定点数は算定できない。

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。

D249 蝸電図 750点

D250 平衡機能検査

  1. 標準検査(一連につき)…20点
  2. 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき)…120点
  3. 頭位及び頭位変換眼振検査…150点
  4. 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
    1. 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合…400点
    2. その他の場合…260点
  5. 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査…250点

注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には200点、刺激又は負荷を加えた場合には1種目につき120点を加算する。

D250 平衡機能検査

  1. 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
  2. 「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
    1. 温度眼振検査(温度による眼振検査)
    2. 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
    3. 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
    4. 視標追跡検査
    5. 迷路瘻孔症状検査
  3. 「3」の頭位及び頭位変換眼振検査は、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
  4. 「4」の電気眼振図を区分番号「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
  5. 重心動揺計
    1. 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。
      本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率を全て計測した場合に算定するものである。
      なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである。
    2. 「注」のパワー・ベクトル分析を行った場合の加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
    3. 「注」の刺激又は負荷を加えた場合の加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。

D251 音声言語医学的検査

  1. 喉頭ストロボスコピー…450点
  2. 音響分析…450点
  3. 音声機能検査…450点

D251 音声言語医学的検査

  1. 「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。
  2. 「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。

D252 扁桃マッサージ法 40点

D252 扁桃マッサージ法

扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。

D253 嗅覚検査

  1. 基準嗅覚検査…450点
  2. 静脈性嗅覚検査…45点

D253 嗅覚検査

  1. 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
  2. 「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。

D254 電気味覚検査(一連につき) 300点

D254 電気味覚検査

  1. 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
  2. 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション