(監視装置による諸検査)

D218 分娩監視装置による諸検査

  1. 1時間以内の場合…400点
  2. 1時間を超え1時間30分以内の場合…550点
  3. 1時間30分を超えた場合…700点

D218 分娩監視装置による諸検査

分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。

D219 ノンストレステスト(一連につき) 200点

D219 ノンストレステスト

  1. ノンストレステストは、以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
    1. 40歳以上の初産婦である患者
    2. BMIが35以上の初産婦である患者
    3. 多胎妊娠の患者
    4. 子宮内胎児発育不全の認められる患者
    5. 子宮収縮抑制剤を使用中の患者
    6. 妊娠高血圧症候群重症の患者
    7. 常位胎盤早期剥離の患者
    8. 前置胎盤(妊娠22週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
    9. 胎盤機能不全の患者
    10. 羊水異常症の患者
    11. 妊娠30週未満の切迫早産の患者で、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示し、かつ、以下のいずれかを満たすもの
      1. 前期破水を合併したもの
      2. 経腟超音波検査で子宮頸管長が20㎜未満のもの
      3. 切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの
      4. 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
    12. 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
    13. 糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
    14. 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
    15. 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
    16. 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
    17. 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
    18. 白血病(治療中のものに限る。)の患者
    19. 血友病(治療中のものに限る。)の患者
    20. 出血傾向(治療中のものに限る。)のある患者
    21. HIV陽性の患者
    22. Rh不適合の患者
    23. 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
    ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過措置のために年に数回程度通院しているのみでは算定できない。
  2. ノンストレステストは入院中の患者に対して行った場合には1週間につき3回、入院中の患者以外の患者に対して行った場合には1週間につき1回に限り算定できる。なお、1週間の計算は暦週による。

D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

  1. 1時間以内又は1時間につき…50点
  2. 3時間を超えた場合(1日につき)
    1. 7日以内の場合…150点
    2. 7日を超え14日以内の場合…130点
    3. 14日を超えた場合…50点
  1. 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
  2. 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  3. 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
  4. 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。

D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

  1. 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。
  2. 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる。
  3. 新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。
  4. 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
  5. 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。
  6. 呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後30日以内に再装着が必要となった場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。
  7. 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」のB.又はC.を上限として算定する。
  8. 人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「J045」人工呼吸の所定点数に含まれる。

D221 削除

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

  1. 1時間以内又は1時間につき…100点
  2. 5時間を超えた場合(1日につき)…600点

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

  1. 経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。
  2. 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2 、PCO2 及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 30点

注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定

経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。

  1. 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
  2. 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
    なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。

D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)

終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った場合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定

  1. 終末呼気炭酸ガス濃度測定は、気管内挿管又は気管切開している患者であって、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
    1. 人工呼吸器を装着している患者
    2. 自発呼吸が不十分な患者
    3. 脳外傷等換気不全が生じる可能性が非常に高いと判断される患者
  2. 閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

  1. 1時間以内の場合…130点
  2. 1時間を超えた場合(1日につき)…260点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D225 観血的動脈圧測定

  1. 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
  2. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点

注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D225-2 非観血的連続血圧測定

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D225-3 24時間自由行動下血圧測定 200点

D225-3 24時間自由行動下血圧測定

24時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認を得た「24時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合に、1月に1回に限り算定する。

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

  1. 4回以下の場合…100点
  2. 5回以上の場合…200点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D226 中心静脈圧測定

  1. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
  2. 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」の中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
    この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

D227 頭蓋内圧持続測定

  1. 1時間以内又は1時間につき…100点
  2. 3時間を超えた場合(1日につき)…400点

D227 頭蓋内圧持続測定

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点

D228 深部体温計による深部体温測定

直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日につき) 100点

D229 前額部、胸部、手掌部又は、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

前額部、胸部、手掌部又は、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と区分番号「D228」深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

D230 観血的肺動脈圧測定

  1. 1時間以内又は1時間につき…150点
  2. 2時間を超えた場合(1日につき)…450点
  1. バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
  2. カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定する。

D230 観血的肺動脈圧測定

  1. 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
  2. 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。
  3. 観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。
  5. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D231 人工膵臓(一連につき) 5,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

D231 人工膵臓

  1. 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
  2. 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓以外による血糖調整が困難であると認めた者である。
    1. 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
    2. 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
    3. インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理
    4. 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
    5. 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
    6. インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理
  3. 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
  4. 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。
  5. 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは、次に掲げる検査である。
    1. 血液学的検査
      赤血球沈降速度、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビンA1C、血液浸透圧
    2. 生化学的検査
      グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素(BUN)、遊離脂肪酸、総コレステロール、インスリン、グルカゴン、ナトリウム、クロール、カリウム、P、カルシウム
  6. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)

  1. 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
  2. 皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。また、算定した場合は、以下のいずれかに該当するか診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
    1. 治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者
    2. 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者
  3. 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
  4. 皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数に含まれる。
  5. 人工膵臓を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
  6. 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

D232 食道内圧測定検査 650点

D233 直腸肛門機能検査

  1. 1項目行った場合…800点
  2. 2項目以上行った場合…1,200点

注 直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

D233 直腸肛門機能検査

  1. 直腸肛門機能検査とは、次のアからオに掲げる検査をいう。
    1. 直腸肛門内圧測定
    2. 直腸感覚検査
    3. 直腸コンプライアンス検査
    4. 直腸肛門反射検査
    5. 排出能力検査
  2. 直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
  3. 直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。

D234 胃・食道内24時間pH測定 1,000点

D234 胃・食道内24時間pH測定

  1. 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
  2. 胃・食道内24時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
  3. 胃・食道内24時間pH測定は、概ね24時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション