(尿・糞便等検査)

D000 尿中一般物質定性半定量検査 26点

注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D000 尿中一般物質定性半定量検査

  1. 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。
  2. 尿中一般物質定性半定量検査
    1. 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。
    2. 尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。
      1. 比重
      2. pH
      3. 蛋白
      4. ウロビリノゲン
      5. ウロビリン
      6. ビリルビン
      7. アセトン体(ケトン体)
      8. 潜血
      9. 試験紙法による尿細菌検査
      10. 食塩検査
      11. 試験紙法による白血球検査
      12. アルブミン
  3. 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

D001 尿中特殊物質定性定量検査

  1. 尿蛋白…7点
  2. VMA定性、B-J蛋白定性、尿グルコース…9点
  3. ポルフィリン定性、アミラーゼ(定性、半定量)…10点
  4. ビリルビン…12点
  5. ウロビリン、尿中ウロビリノゲン、先天性代謝異常症の尿スクリーニングテスト、尿浸透圧…16点
  6. 尿中ポルフィリン症スクリーニングテスト…17点
  7. 尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)…41点
  8. 尿中アルブミン定性…49点
  9. 尿中黄体形成ホルモン(LH)定性、尿中フィブリン分解産物(FDP)…72点
  10. 尿中マイクロトランスフェリン、尿中ウロポルフィリン、尿中マイクロアルブミン、尿中デルタアミノレブリン酸、尿中ポリアミン…115点
  11. 尿中ミオイノシトール…120点
  12. 尿中コプロポルフィリン…150点
  13. 尿中ポルフォビリノゲン…200点
  14. 尿中Ⅳ型コラーゲン…210点
  15. 尿の蛋白免疫学的検査…区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
  16. その他…検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D001 尿中特殊物質定性定量検査

  1. 「5」の先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。
    1. 塩化第2鉄反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)
    2. 酸性ムコ多糖類
    3. システイン、シスチン等のSH化合物
    4. ヒスチジン
    5. メチルマロン酸
    6. ミロン反応
    7. イサチン反応
    8. ベネディクト反応
  2. 「6」の尿中ポルフィリン症スクリーニングテストとして、Watson-Schwartz反応、Rimington反応又はDeanand Barnes反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。
  3. 「10」の尿中マイクロトランスフェリン、尿中マイクロアルブミン及び「14」の尿中Ⅳ型コラーゲンは、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 「11」の尿中ミオイノシトールは、空腹時血糖が110mg/dL以上126mg/dL未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中ミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。
  5. 尿中総ヨウ素
    尿中総ヨウ素は、「13」の尿中ポルフォビリノゲンに準じて算定する。
  6. ヒト尿中L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)
    1. ヒト尿中L型脂肪酸結合蛋白は、「14」の尿中Ⅳ型コラーゲンに準じて算定する。
    2. 原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  7. 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
  8. 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「16」のその他による尿中クレアチニン検査として算定し、その判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「1」の尿・糞便等検査判断料を算定する。

D002 尿沈渣顕微鏡検査 25点

  1. 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
  2. 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
  3. 染色標本による検査を行った場合は、9点を加算する。

D002 尿沈渣顕微鏡検査

  1. 尿沈渣顕微鏡検査の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査の全ての費用を含む。
  2. 尿沈渣顕微鏡検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。
  3. 尿沈渣顕微鏡検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
  4. 尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣顕微鏡検査を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。

D002-2 フローサイトメトリー法による尿中有形成分測定 30点

  1. 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
  2. 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D002-2 フローサイトメトリー法による尿中有形成分測定

本測定は区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。

D003 糞便検査

  1. 潜血反応検査…9点
  2. 糞便中虫卵検出(集卵法)、糞便中ウロビリン、糞便中ウロビリノゲン…15点
  3. 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) …20点
  4. 糞便中虫体検出…23点
  5. 糞便中脂質…25点
  6. 糞便中ヘモグロビン定性…37点
  7. 糞便中虫卵培養検査…40点
  8. 糞便中ヘモグロビン…42点
  9. 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン…57点
  10. 糞便中キモトリプシン…80点

D003 糞便検査

  1. 「6」の糞便中ヘモグロビン定性又は「8」の糞便中ヘモグロビンと「1」の潜血反応検査を同時に実施した場合には、「6」又は「8」の所定点数のみ算定する。
  2. 糞便中の細菌、原虫検査は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。
  3. ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「6」の糞便中ヘモグロビン定性により算定する。
  4. ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「8」の糞便中ヘモグロビンにより算定する。

D004 穿刺液・採取液検査

  1. 胃酸度測定…15点
  2. ヒューナー検査…20点
  3. 胃液又は十二指腸液一般検査…55点
  4. 髄液一般検査…62点
  5. 精液一般検査…70点
  6. 頸管粘液検査…75点
  7. 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ定性、涙液中総IgE定性…100点
  8. 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ…135点
  9. 膣分泌液中乳酸脱水素酵素(LD)半定量…170点
  10. マイクロバブルテスト…200点
  11. 関節液中コンドロカルシン…300点
  12. 羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP-A)…380点
  13. IgGインデックス…460点
  14. 髄液オリゴクローナルバンド…560点
  15. 髄液MBP …620点
  16. 髄液蛋白免疫学的検査…区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
  17. 髄液塗抹染色標本検査…区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
  18. その他…検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D004 穿刺液・採取液検査

  1. 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。
  2. 「4」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。
  3. 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。
  4. 「6」の頸管粘液検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。
  5. 「7」の子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ定性は、赤色ラテックス着色法により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。
  6. 「7」の涙液中総IgE定性は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。
  7. 「8」の子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼは、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。
  8. 「9」の腟分泌液中乳酸脱水素酵素(LD)半定量のためのタンポンによる検体採取に係る費用は、所定点数に含まれる。
  9. 「10」のマイクロバブルテストは妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限り算定できる。
  10. 「11」の関節液中コンドロカルシンは、EIA法によるが、エックス線所見で明らかに変形性関節症又は慢性関節リウマチが診断できる場合は算定できない。
  11. 「12」の羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP-A)を妊娠中に実施する場合には、糖尿病を合併しない場合は妊娠満33週より前の時期において1回に限り算定でき、糖尿病を合併する場合は満32週より前の時期において1回に限り算定でき、満32週以降においては週1回に限り算定できる。
  12. 「13」のIgGインデックス、「14」の髄液オリゴクローナルバンド及び「15」の髄液MBPは、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。
  13. 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

D004-2 悪性腫瘍組織検査

  1. 悪性腫瘍遺伝子検査…2,000点
  2. 抗悪性腫瘍剤感受性検査(HDRA法又はCD-DST法)…2,000点

D004-2 悪性腫瘍組織検査

  1. 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査、膵癌におけるK-ras遺伝子検査、悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査、消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。
  2. 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  3. 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)又は区分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
  4. 「2」の抗悪性腫瘍剤感受性検査は、胃悪性腫瘍に対する区分番号「K655」胃切除術、区分番号「K655-2」腹腔鏡下胃切除術、区分番号「K655-4」噴門側胃切除術、区分番号「K657」胃全摘術又は区分番号「K657-2」腹腔鏡下胃全摘術であって、日本胃癌学会の胃癌取扱い規約により根治度Cの結果であったものにおいて採取された摘出腫瘍組織を検体とし、HDRA法又はCD-DST法を用いて、胃悪性腫瘍の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として行った場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。
  5. 当該検査の対象となる抗悪性腫瘍剤は、細胞毒性を有する薬剤であって胃悪性腫瘍に適応を有するものに限る。また、当該検査に係る薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション