(生化学的検査(Ⅱ))

D008 内分泌学的検査

  1. ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性…55点
  2. 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)、17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)…60点
  3. 17-ケトステロイド(17-KS)、ホモバニール酸(HVA)…70点
  4. バニールマンデル酸(VMA)…90点
  5. 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA)…95点
  6. プロラクチン(PRL)…100点
  7. レニン活性…110点
  8. トリヨードサイロニン(T3)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン、レニン定量…115点
  9. サイロキシン(T4)、インスリン(IRI)…120点
  10. 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプタイド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH)…125点
  11. ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)、サイロキシン結合能(TBC)、遊離サイロキシン(FT4)、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール、アルドステロン、サイロキシン結合蛋白(TBG)、テストステロン、サイログロブリン、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)…140点
  12. ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画、グルカゴン、カルシトニン…150点
  13. Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)…160点
  14. オステオカルシン、骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、尿中βクロスラプス、セクレチン、プロジェステロン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)、遊離テストステロン、βクロスラプス(尿を除く。)、低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)…170点
  15. サイクリックAMP(C-AMP)、エストリオール(E3)、エストロジェン、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)…180点
  16. 副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画、DHEA-S …190点
  17. 尿中デオキシピリジノリン、副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、17-ケトジェニックステロイド(17-KGS)、エストラジオール(E2)…200点
  18. 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画)、カテコールアミン、17-ケトステロイド分画(17-KS分画)、エリスロポエチン、17α-ヒドロキシプロジェステロン、抗IA-2抗体、プレグナンジオール…220点
  19. メタネフリン、ソマトメジンC、ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画、アルギニンバゾプレッシン…240点
  20. プレグナントリオール、ノルメタネフリン…250点
  21. インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)…280点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の10から21までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

  1. 3項目以上5項目以下…410点
  2. 6項目又は7項目…630点
  3. 8項目以上…900点

D008 内分泌学的検査

  1. 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
  2. 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
  3. 「7」のレニン活性と「8」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。
  4. 「10」のC-ペプタイド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
  5. 「10」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。
  6. ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)
    1. 「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。
    2. 1週間以内に「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
    3. 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)又は「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。
  7. ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)
    1. 「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月に1回に限り算定する。
    2. 1週間以内に「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)及び「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
    3. 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)又は「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)を併せて実施した場合は、併せて当該検査の実施日)を記載する。
  8. 「11」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定できる。
  9. ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画
    1. 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合のみ算定できる。
    2. 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画、「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性又は「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  10. 「12」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。
  11. 「13」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)及び「17」の尿中デオキシピリジノリンは、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。
    なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。
  12. 「13」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、「14」のオステオカルシン又は「17」の尿中デオキシピリジノリンを併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。
  13. 「13」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助並びに治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に6月以内に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。
    本検査を「13」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTx)、「14」のオステオカルシン、「17」の尿中デオキシピリジノリンと併せて実施した場合いずれか一つのみ算定する。
    なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の2.を算定する。
  14. 「14」のオステオカルシンは、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。
  15. 「14」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)及び区分番号「D007」血液化学検査の「33」のアルカリホスファターゼ・アイソザイム(ポリアクリルアミドディスク電気泳動法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  16. 「14」の尿中βクロスラプスは、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
  17. 「14」のβクロスラプス(尿を除く。)は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
    なお、「14」の尿中βクロスラプスと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  18. 「14」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
  19. 「15」のエストロジェンについては、「15」のエストリオール(E3)又は「17」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。
  20. 「15」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「17」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。
  21. 「18」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「11」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価の結果、陰性が確認された30歳未満の患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。
    なお、当該検査を算定するに当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  22. 「18」のエリスロポエチンは、赤血球増加症の鑑別診断及び重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン若しくはダルベポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する。
  23. 「18」の17α-ヒドロキシプロジェステロンは、先天性副腎皮質過形成症の精密検査又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
  24. 1週間以内に「19」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)、「11」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及びヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  25. 「20」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場合に算定し、「19」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
  26. インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)
    1. 「21」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生省間脳下垂体障害研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。
    2. インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「19」のソマトメジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D009 腫瘍マーカー

  1. 尿中BTA …80点
  2. 癌胎児性抗原(CEA)、α-フェトプロテイン(AFP)、組織ポリペプタイド抗原(TPA)、扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)…115点
  3. DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原…130点
  4. エラスターゼ1 …135点
  5. PSA、CA19-9 …140点
  6. 塩基性フェトプロテイン(BFP)、CA72-4、CA-50、SPan-1抗原、シアリルTn抗原、神経特異エノラーゼ(NSE)、PIVKAⅡ …150点
  7. 尿中NMP22、シアリルLeX-i(SLX)抗原、CA125、尿中サイトケラチンX8・サイトケラチン18総量…160点
  8. シアリルLe CSLEX 抗原フリーPSA/トータルPSA比BCA225、Ⅰ型プロコラーゲン-C-プロペプチド、Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド、SP1、血清中抗p53抗体…170点
  9. サイトケラチン19フラグメント、ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)…180点
  10. 尿中遊離型フコース、CA602、AFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%)、CA54/61、癌関連ガラクトース転移酵素(GAT) …190点
  11. γ-セミノプロテイン、CA130、尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(HCGβ-CF) …200点
  12. 膵癌胎児性抗原(POA) …220点
  13. 乳頭分泌液中CEA、乳頭分泌液中HER2タンパク、血清中HER2タンパク…320点
  14. インターロイキン2受容体(IL-2R)…460点
  1. 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
  2. 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から14までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
    1. 2項目…230点
    2. 3項目…290点
    3. 4項目以上…420点

D009 腫瘍マーカー

  1. 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
    悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
    1. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「4」のエラスターゼ1を行った場合
    2. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「2」のα-フェトプロテイン(AFP)又は「6」のPIVKAⅡを行った場合(月1回に限る。)
    3. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「7」のCA125、「11」のCA130又は「10」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
    4. 家族性大腸腺腫症の患者に対して「2」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
  2. 「1」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の1.を算定する。
  3. 「5」のPSAは、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、PSAの検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できる。
    なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. 尿中NMP22
    1. 「7」の尿中NMP22は、区分番号「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
    2. 「7」の尿中NMP22については、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
  5. 尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量
    1. 「7」の尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量は、区分番号「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
    2. 「7」の尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量は、尿路上皮癌の診断が確定した後に行った場合であっても、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。
  6. 「7」の尿中NMP22及び尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。
  7. 「7」のCA125、「11」のCA130、「10」のCA602のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  8. 上記(1)にかかわらず、(7)に掲げる項目について、1つを区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。
  9. 「8」のⅠ型コラーゲンCテロペプチド、区分番号「D008」内分泌学的検査の「13」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)又は同区分「17」の尿中デオキシピリジノリンは、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の2.を算定する。
  10. 「8」のI型プロコラーゲン-C-プロペプチドは、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の2.を算定する。
  11. シアリルLeX(CSLEX)抗原
    1. 「8」のシアリルLeX(CSLEX)抗原は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
    2. シアリルLeX(CSLEX)抗原と「3」のCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  12. 「8」の血清中抗p53抗体は、食道癌、大腸癌又は乳癌が強く疑われる患者に対して行った場合に月1回に限り算定できる。
  13. 「8」のフリーPSA/トータルPSA比は、診療及び他の検査(PSA等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。
  14. 「9」のサイトケラチン19フラグメントは、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。
  15. 「9」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)を「6」の神経特異エノラーゼ(NSE)と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
  16. 尿中遊離型フコース
    1. 「10」の尿中遊離型フコースは酵素化学的測定法による。
    2. 尿中遊離型フコース、「2」の癌胎児性抗原(CEA)、「3」のDUPAN-2のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  17. 同一月内に「10」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%)を「2」のα-フェトプロテイン(AFP)又は「6」のPIVKAⅡと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。なお、「10」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%)は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。
  18. 「10」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合のみ算定できる。
  19. 「11」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(HCGβ-CF)は、診療及び他の検査の結果から、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に算定する。
  20. 「13」の乳頭分泌液中CEAは、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。
  21. 乳頭分泌液中HER2タンパク
    1. 「13」の乳頭分泌液中HER2タンパクは、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、EIA法により、乳頭分泌液中のHER2タンパクを測定した場合に限り算定する。
    2. 「13」の乳頭分泌液中HER2タンパク及び「13」の乳頭分泌液中CEAを併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  22. 「13」の血清中HER2タンパクは、乳癌であると既に確定診断され、かつ、HER2タンパク過剰発現が認められている患者又は他の測定法により、HER2タンパク過剰発現の有無が確認されていない再発乳癌患者に対して、EIA法により行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の2.を算定する。
  23. 「14」のインターロイキン2受容体(IL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATLの診断の目的で測定した場合に算定できる。
    また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の2.により算定する。
  24. 「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「10」の尿中遊離型フコース、「11」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(HCGβ-CF)、「13」の乳頭分泌液中CEA又は「13」の乳頭分泌液中HER2タンパクを同一日に行った場合にも、適用する。

D010 特殊分析

  1. 尿中糖分析…38点
  2. 結石分析…120点
  3. チロシン…200点
  4. 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比…300点
  5. アミノ酸
    1. 1種類につき…320点
    2. 5種類以上…1,300点
  6. アミノ酸分析(定性)…350点
  7. 脂肪酸分画…450点
  8. 先天性代謝異常症検査…1,200点

注 当該保険医療機関内において、当該検査を行った場合に患者1人につき月1回に限り算定する。

D010 特殊分析

  1. フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「5」により算定し、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
  2. 「3」のチロシン測定は、酵素法による。
  3. 「4」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比は、酵素法による。
  4. 「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性有機酸代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリーを用いて診断を行った場合に算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション