(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) 25点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 点耳又は簡単な耳垢栓除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J095 耳処置

  1. 耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
  2. 点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。

J095-2 鼓室処置(片側) 55点

注 鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

J095-2 鼓室処置

鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。

J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

  1. カテーテルによる耳管通気法(片側)…30点
  2. ポリッツェル球による耳管通気法…20点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J096 耳管処置

  1. 「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。
    ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷病名の記載を要する。
  2. ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
  3. 耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。
  4. 耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション