J028 インキュベーター(1日につき) 120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J028 インキュベーター
- インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
- 1日につき所定点数により算定する。
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J029 鉄の肺(1日につき) 260点
J029 鉄の肺
1日につき所定点数により算定する。
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J029-2 減圧タンク療法 260点
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J030 食道ブジー法 100点
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J031 直腸ブジー法 100点
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J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点
J033 削除
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J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 200点
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
- 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
- 経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。
J035 削除
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J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、それぞれ100点又は50点を加算する。
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J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。) 290点
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