J028 インキュベーター(1日につき) 120点

注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J028 インキュベーター

  1. インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
  2. 1日につき所定点数により算定する。

J029 鉄の肺(1日につき) 260点

J029 鉄の肺

1日につき所定点数により算定する。

J029-2 減圧タンク療法 260点

J030 食道ブジー法 100点

J031 直腸ブジー法 100点

J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点

J033 削除

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 200点

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法

  1. 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  2. 経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。

J035 削除

J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点

注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、それぞれ100点又は50点を加算する。

J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。) 290点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション