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医科点数表→第2章特掲診療料→第9部処置→第1節処置料→J017~J017-2
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
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リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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