J055 いぼ焼灼法

  1. 3箇所以下…210点
  2. 4箇所以上…260点

J055-2 イオントフォレーゼ 220点

J055-2 イオントフォレーゼ

  1. 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
  2. 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性.瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

J055-3 臍肉芽腫切除術 220点

J056 いぼ冷凍凝固法

  1. 3箇所以下…210点
  2. 4箇所以上…260点

J057 軟属腫摘除

  1. 10箇所未満…120点
  2. 10箇所以上30箇所未満…220点
  3. 30箇所以上…350点

J057 軟属腫摘除

伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

J057-2 面皰圧出法 49点

J057-2 面皰圧出法

面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置 170点

注 月1回に限り算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定する。

前のページへ

医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション