J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 550点

  1. 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  2. 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J019 持続的胸腔ドレナージ

  1. 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  2. 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

J019-2 胸腔内出血排除(非開胸的)(開始日) 550点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J019-2 胸腔内出血排除(非開胸的)

手術と同一日に行った胸腔内出血排除(非開胸的)は別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

J020 胃持続ドレナージ(開始日) 50点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J020 胃持続ドレナージ

2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点

  1. 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  2. 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J021 持続的腹腔ドレナージ

  1. 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  2. 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション