J069 前立腺液圧出法 50点

J070 前立腺冷温榻 50点

J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法 50点

注 入院中の患者以外の患者について算定する。

J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法

  1. 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。
  2. 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。

J070-3 冷却痔処置(1日につき) 50点

J070-3 冷却痔処置

  1. Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション