J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)
- 被覆材を貼付した場合
- 100平方センチメートル未満…1,600点
- 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…1,680点
- 200平方センチメートル以上…1,900点
注 初回の貼付に限り、Aにあっては1,690点を、Bにあっては2,650点を、Cにあっては3,300点を、それぞれ所定点数に加算する。
- その他の場合…900点
J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)
- 「1」の被覆材を貼付した場合の「イ」から「ハ」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。
- 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
- 「1」の各区分は、創が感染しており頻回の交換が必要である場合等を除き、原則として2日間連続して算定できない。なお、2日以上連続して算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由と医学的根拠を詳細に記載すること。
- 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
- 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。
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