医科点数表第2章特掲診療料第9部処置第1節処置料→J003局所陰圧閉鎖処置

J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

  1. 被覆材を貼付した場合
    1. 100平方センチメートル未満…1,600点
    2. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…1,680点
    3. 200平方センチメートル以上…1,900点
    注 初回の貼付に限り、Aにあっては1,690点を、Bにあっては2,650点を、Cにあっては3,300点を、それぞれ所定点数に加算する。
  2. その他の場合…900点

J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

  1. 「1」の被覆材を貼付した場合の「イ」から「ハ」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。
  2. 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
  3. 「1」の各区分は、創が感染しており頻回の交換が必要である場合等を除き、原則として2日間連続して算定できない。なお、2日以上連続して算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由と医学的根拠を詳細に記載すること。
  4. 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
  5. 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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