第1節 入院基本料
→病院の入院基本料等に関する施設基準
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
- 7対1入院基本料 1,555点
- 10対1入院基本料 1,300点
- 13対1入院基本料 1,092点
- 15対1入院基本料 934点
- 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
- 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、575点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準であって7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係るものに適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料として、それぞれ1,244点又は1,040点を算定できる。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
- 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 14日以内の期間450点(特別入院基本料等については、300点)
- 15日以上30日以内の期間192点(特別入院基本料等については、155点)
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
- 注1から注3までの規定にかかわらず、特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、特定入院基本料として928点を算定する。ただし、特別入院基本料等を算定する患者については、790点を算定する。
- 注5に規定する特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 総合入院体制加算
- 地域医療支援病院入院診療加算
- 臨床研修病院入院診療加算
- 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 妊産婦緊急搬送入院加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 医師事務作業補助体制加算
- 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
- 乳幼児加算・幼児加算
- 難病等特別入院診療加算
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 看護配置加算(注5に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
- 看護補助加算(注5に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
- 地域加算
- 離島加算
- 療養環境加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 二類感染症患者療養環境特別加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 小児療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算
- 放射線治療病室管理加算
- 緩和ケア診療加算
- 強度行動障害入院医療管理加算
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算
- 摂食障害入院医療管理加算
- がん診療連携拠点病院加算
- 栄養管理実施加算
- 栄養サポートチーム加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
- 医療安全対策加算
- 褥瘡患者管理加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- ハイリスク分娩管理加算
- 慢性期病棟等退院調整加算(注5に規定する特定入院基本料を算定するものに限る。)
- 急性期病棟等退院調整加算(注5に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
- 新生児特定集中治療室退院調整加算
- 救急搬送患者地域連携紹介加算
- 救急搬送患者地域連携受入加算
- 総合評価加算
- 呼吸ケアチーム加算
- 後発医薬品使用体制加算(注5に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
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A100 一般病棟入院基本料
- 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。
- 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。
- 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
- 「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、10対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要度の測定が行われた患者について算定すること。
- 「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料(928点又は790点)を算定すること。
- 特定患者とは、90日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)の一般病棟に入院している患者であって、当該90日を経過する日の属する月(90日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。
なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。
表 |
※
- 3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものをいう。
- 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由者」という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)
なお、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷病である患者のことをいう。
- 重度の意識障害者
重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
- 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
- 以下の疾患に罹患している患者
筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)
- 4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。
- 肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障害を有する腫瘍用薬による治療
- 放射線治療
- 末期の悪性新生物に対する治療
- 7に係る胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は、当該胸腔穿刺又は腹腔穿刺に関し洗浄を行った旨を診療報酬明細書に記載すること。
また、8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨を診療報酬明細書に、その実施時刻及び実施者について診療録等に記載すること。
- 基本診療料の施設基準等別表第四第十二号に規定する「前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者」は、基本診療料の施設基準等別表第四第一号から第十一号の各号に掲げる状態に該当しない一般病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該患者が入院している保険医療機関が退院や転院に向けて努力をしており、その状況について、別紙様式27により地方厚生(支)局長に届け出ているものとする。なお、当該届出は毎月行うものとし、当該診療月の翌月10日までに届け出るものとする。
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状態等診療報酬点数実施の期間等 |
状態等診療報酬点数 |
実施の期間等 |
1 難病患者等入院診療加算を算定する患者 |
難病患者等入院診療加算 |
当該加算を算定している期間 |
2 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 |
重症者等療養環境特別加算 |
当該加算を算定している期間 |
3 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等(※1参照) |
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左欄の状態にある期間 |
4 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態(※2参照) |
動脈注射
抗悪性腫瘍剤局所持続注入
点滴注射
中心静脈注射 骨髄内注射
放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射を除く。)
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左欄治療により、集中的な入院加療を要する期間 |
5 観血的動脈圧測定を実施している状態 |
観血的動脈圧測定 |
当該月において2日以上実施していること |
6 リハビリテーションを実施している状態(患者の入院の日から起算して180日までの間に限る。) |
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション |
週3回以上実施している週が、当該月において2週以上であること |
7 ドレーン法若しくは胸腔又は腹腔の洗浄を実施している状態(※3参照) |
ドレーン法(ドレナージ)
胸腔穿刺
腹腔穿刺 |
当該月において2週以上実施していること |
8 頻回に喀痰吸引・排出を実施している状態(※3参照) |
喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出
気管支カテーテル薬液注入法 |
1日に8回以上(夜間を含め約3時間に1回程度)実施している日が、当該月において20日以上であること |
9 人工呼吸器を使用している状態 |
間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療
人工呼吸 |
当該月において1週以上使用していること |
10 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態 |
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過
血漿交換療法 |
各週2日以上実施していること
当該月において2日以上実施していること |
11 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る。) |
脊椎麻酔
開放点滴式全身麻酔
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 |
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12 前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者(※4参照) |
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- 一般病棟入院基本料(特定入院基本料を除く。)の算定患者が90日を超える期間一般病棟に入院している場合は、平均在院日数の算定の対象から除外すること。このため、一般病棟入院基本料の算定患者を入院させる保険医療機関においては、当該患者の人数等が明確に分かるような名簿を月ごとに作成し、適切に管理しておく必要があること。
- 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は区分番号「J201」に掲げる酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については特定入院基本料に含まれる。
なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。
- 一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
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一般病棟入院基本料の施設基準等
→施設基準の通知
- 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- 七対一入院基本料の施設基準→通知
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
- 看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。
- 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。→通知
- 十対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
- 十三対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十四日以内であること。
- 十五対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
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- 一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
- 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料又は精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する十対一特別入院基本料を算定したことのある保険医療機関である場合
- 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
- 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
- 当該加算を算定する患者について測定した看護必要度の結果に基づき、当該病棟における看護必要度の評価を行っていること。
- 一般病棟入院基本料の注5本文に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
別表第四に掲げる患者
- 特定入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びに含まれない薬剤及び注射薬
特定入院基本料を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
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