A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき) 4,500点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、21日を限度として算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、がん診療連携拠点病院加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算、救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 留置カテーテル設置
- 第13部第1節の病理標本作製料
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
- ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状態にあって、医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
- 意識障害又は昏睡
- 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
- 急性薬物中毒
- ショック
- 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- 広範囲熱傷
- 大手術後
- 救急蘇生後
- その他外傷、破傷風等で重篤な状態
- ハイケアユニット入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
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→施設基準の通知
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
- ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 重症度等の基準を満たす患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。
- 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
- 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
- ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
1 ハイケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
- 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- 除細動器
- 心電計
- 呼吸循環監視装置
- 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
- 当該入院料を算定している全ての患者の状態を、別添6の様式18の「重症度・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。
- 「重症度・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
2 届出に関する事項
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
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