(眼科処置)

J086 眼処置 25点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J086 眼処置

  1. 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
  2. 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

J086-2 義眼処置 25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点

注 顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。

J088 霰粒腫の穿刺 45点

J089 睫毛抜去

  1. 少数の場合…25点
    注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 多数の場合…45点
  1. 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
  2. 1日に1回を限度として算定する。

J089 睫毛抜去

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点

J091 鼻涙管ブジー法 45点

J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点

J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 45点

J093 強膜マッサージ 150点

J094 削除

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション