(眼科処置)
J086 眼処置 25点
- 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J086 眼処置
- 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
- 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
ページの先頭へ
J086-2 義眼処置 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
ページの先頭へ
J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点
注 顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。
ページの先頭へ
J088 霰粒腫の穿刺 45点
ページの先頭へ
J089 睫毛抜去
- 少数の場合…25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 多数の場合…45点
- 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
- 1日に1回を限度として算定する。
J089 睫毛抜去
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
ページの先頭へ
J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点
ページの先頭へ
J091 鼻涙管ブジー法 45点
ページの先頭へ
J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点
ページの先頭へ
J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 45点
ページの先頭へ
J093 強膜マッサージ 150点
J094 削除
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ