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第4章 経過措置

  1. 第2章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
  2. 第1章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、平成24年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
    1. 区分番号D001の3に掲げるポルフィリン定性
    2. 区分番号D001の3に掲げるアミラーゼ(定性、半定量)
    3. 区分番号D001の4に掲げるビリルビン
    4. 区分番号D001の5に掲げるウロビリン
    5. 区分番号D003の1に掲げる潜血反応検査
    6. 区分番号D003の2に掲げる糞便中ウロビリノゲン
    7. 区分番号D005の11に掲げる動的赤血球膜物性検査
    8. 区分番号D006の11に掲げる全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)
    9. 区分番号D006の11に掲げる血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)
    10. 区分番号D007の1に掲げる酸ホスファターゼ
    11. 区分番号D007の14に掲げるリポプロテイン
    12. 区分番号D008の2に掲げる17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)
    13. 区分番号D008の3に掲げる17-ケトステロイド(17-KS)
    14. 区分番号D023の5に掲げるDNAポリメラーゼ

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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