(微生物学的検査)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの…42点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、所定点数に32点を加算する。
- 保温装置使用アメーバ検査…45点
- その他のもの…40点
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。
- 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。
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D018 細菌培養同定検査
- 口腔、気道又は呼吸器からの検体…140点
- 消化管からの検体…140点
- 血液又は穿刺液…150点
- 泌尿器又は生殖器からの検体…130点
- その他の部位からの検体…120点
- 簡易培養検査…60点
注 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、80点を加算する。
D018 細菌培養同定検査
- 細菌培養同定検査
- 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
- 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養検査により算定する。
- 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「6」の簡易培養検査は算定できない。
- 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。
- 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
- 「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
- 簡易培養検査
- 「6」の簡易培養検査は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。
- ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。
- 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。
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D019 細菌薬剤感受性検査
- 1菌種…140点
- 2菌種…180点
- 3菌種以上…230点
D019 細菌薬剤感受性検査
細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。
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D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査 130点
D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査
酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る。)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。
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D020 抗酸菌分離培養検査
- 抗酸菌分離培養検査1 …200点
- 抗酸菌分離培養検査2 …180点
D020 抗酸菌分離培養検査
- 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。
- 「1」の抗酸菌分離培養検査1は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光センサー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。
- 「2」の抗酸菌分離培養検査2は、(2)に掲げるもの以外について算定する。
- 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
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D021 抗酸菌同定検査(種目数にかかわらず一連につき) 290点
D021 抗酸菌同定検査
抗酸菌同定検査は、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。
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D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 300点
注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。
D022 抗酸菌薬剤感受性検査
- 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
- 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤が4種類以上の場合に限り算定する。
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D023 微生物核酸同定・定量検査
- 白血球中細菌核酸同定検査(1菌種当たり) …130点
- 淋菌核酸同定検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査…210点
- HBV核酸定量検査…290点
- 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査…300点
- DNAポリメラーゼ…310点
- HCV核酸同定検査、HPV核酸同定検査…360点
注 HPV核酸同定検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者に対して行った場合に限り算定する。
- 抗酸菌群核酸同定検査、結核菌群核酸同定検査…410点
- マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査…430点
- HCV核酸定量検査、血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査、SARSコロナウイルス核酸増幅同定検査…450点
- HIV-Ⅰ核酸定量検査…520点
注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、130点を加算する。
- 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査…550点
- HIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査…6,000点
D023 微生物核酸同定・定量検査
- クラミジアトラコマチス核酸同定検査
- 「2」のクラミジアトラコマチス核酸同定検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「20」のクラミジアトラコマチス抗原を併用した場合は、主なもののみ算定する。
- クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、PCR法、LCR法、核酸ハイブリダイゼーション法、ハイブリッドキャプチャー法又はSDA法による。クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。
- 淋菌核酸同定検査
- 「2」の淋菌核酸同定検査、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌抗原同定検査又は区分番号「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。
- 淋菌核酸同定検査は、DNAプローブ法、LCR法による増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法又はSDA法による。淋菌核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、SDA法においては咽頭からの検体も算定できる。
- 「3」のHBV核酸定量検査は、分岐DNAプローブ法、TMA法又はPCR法による。
- 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査
- 「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、クラミジア・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。
ただし、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌抗原同定検査、同区分「20」のクラミジアトラコマチス抗原、本区分「2」の淋菌核酸同定検査又はクラミジアトラコマチス核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- 「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法、PCR法による同時増幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はSDA法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み、女子尿は含まない。なお、TMA法による同時増幅法並びにHPA法及びDKA法による同時検出法又はSDA法においては咽頭からの検体も算定できる。
- レジオネラ核酸同定検査
レジオネラ核酸同定検査は、「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じて算定する。
- マイコプラズマ核酸同定検査
マイコプラズマ核酸同定検査は、「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じて算定する。
- HCV核酸同定検査
- 「6」のHCV核酸同定検査はPCR法又はTMA法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
- 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「9」のHCV核酸定量検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「9」のHCV核酸定量検査を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。
- HPVジェノタイプ判定
- HPVジェノタイプ判定は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査「1」の悪性腫瘍遺伝子検査に準じて算定する。
- あらかじめ行われた組織診断の結果、CIN1又はCIN2と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型HPVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。
- 当該検査は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「6」のHPV核酸同定検査の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。
- 当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の結果及び組織診断の実施日、及び当該検査によって選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- 同一の患者について、当該検査を2回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日、及び前回選択した治療(その後通常の検診となった場合はその旨)を上記に併せて記載する。
- 「6」のHPV核酸同定検査は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASCUS(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
- 抗酸菌群核酸同定検査
- 「7」の抗酸菌群核酸同定検査は、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。
- 「7」の抗酸菌群核酸同定検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
- 「7」の結核菌群核酸同定検査は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出、LCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法又はLAMP法による。
なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。
- マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査
- 「8」のマイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。
- 区分番号「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。
- HCV核酸定量検査
- 「9」のHCV核酸定量検査は、分岐DNAプローブ法又はPCR法により、急性C型肝炎の診断、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。
- 治療経過の観察の場合において、「9」のHCV核酸定量検査及び「6」のHCV核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査
- 「9」の血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、下記B.又はC.に掲げる患者に対し、PCR法により測定した場合に限り算定できる。
- B型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者1人につき1回算定できる。
- B型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にALT異常値などにより肝炎増悪が疑われ、かつ、抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査のうちB型肝炎に関する検査(ただし抗ウイルス薬等のB型肝炎治療薬の治療効果判定に用いる検査を除く。)は、算定できない。
- 「9」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査は、ED-PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
- SARSコロナウイルス核酸増幅同定検査
- 「9」のSARSコロナウイルス核酸増幅同定検査は、LAMP法により測定した場合に限り算定できる。
- 「9」のSARSコロナウイルス核酸増幅同定検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検体により行うものである。
- 本検査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号)による臨床的特徴、届出基準によりSARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定までの間に1回を限度として算定する。ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定できる。
- HIV-Ⅰ核酸定量検査
- 「10」のHIV-Ⅰ核酸定量検査はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合又は区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「15」のHIV-1抗体価又は「16」のHIV-1,2抗体価が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。
- HIV-Ⅰ核酸定量検査と区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「28」のHIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。
- 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査
- 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、同時に結核菌を同定した場合に限り算定する。
- 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、「7」の結核菌群核酸同定検査を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
- 「12」のHIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行った場合に、3月に1回を限度として算定できる。
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D023-2 その他の微生物学的検査
- 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')…55点
- 尿素呼気試験…70点
- 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査…150点
- 大腸菌ベロトキシン検査…200点
D023-2 その他の微生物学的検査
- 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)
- 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)は、LA法により実施した場合に算定する。
- 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)は、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
- 「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)と区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「9」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- 「2」の尿素呼気試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
- 「3」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査は、ELISA法によるものであり、区分番号「D018」細菌培養同定検査によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合のみ算定できる。
- 大腸菌ベロトキシン検査
- 「4」の大腸菌ベロトキシン検査は、大腸菌の抗原同定検査の結果より病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。
- 「4」の大腸菌ベロトキシン検査のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。
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D024 動物使用検査 170点
注 使用した動物の費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D024 動物使用検査
従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本区分により算定する。
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