医科点数表→第2章特掲診療料→第10部手術→第3節手術医療機器等加算→K930~K931

第3節 手術医療機器等加算

K930 脊髄誘発電位測定等加算 3,130点

注 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に当たって、脊髄誘発電位測定等を行った場合に算定する。

K930 脊髄誘発電位測定等加算

  1. 神経モニタリングについては、本区分により加算する。
  2. 「注」に規定する脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K169」、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」及び「K560」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目により所定点数を算定する手術については加算は行わない。

K931 超音波凝固切開装置等加算 3,000点

注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術又は悪性腫瘍等に係る手術に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。

K931 超音波凝固切開装置等加算

  1. ベッセルシーリングシステムについては、本区分により加算する。
  2. 「注」に規定する「悪性腫瘍等に係る手術」とは、「K374」、「K376」、「K379-2」、「K394」、「K395」、「K463」、「K465」、「K484」、「K484-2」、「K502」、「K504」、「K511」、「K514」、「K514-3」から「K514-6」まで、「K522-3」、「K527」、「K529」、「K531」、「K643」、「K645」、「K655」の「2」、「K655-4」の「2」、「K657」の「2」、「K675」、「K677」、「K677-2」、「K695」、「K697-4」から「K697-7」まで、「K702」から「K704」まで、「K709-2」から「K709-5」まで、「K716」の「2」、「K719」の「3」、「K740」、「K748」、「K756」、「K773」、「K779」、「K779-2」、「K780」、「K780-2」、「K801」の「1」、「K803」、「K817」の「3」、「K843」、「K850」、「K857」、「K879」、「K889」に掲げる手術をいう。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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