(角膜、強膜)

K246 角膜・強膜縫合術 2,980点

K247 削除

K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点

K248-2 顕微鏡下角膜抜糸術 980点

K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 990点

K250 角膜切開術 990点

K251 削除

K252 角膜・強膜異物除去術 650点

K253 削除

K254 治療的角膜切除術

  1. エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)…10,000点
    注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
  2. その他のもの…2,650点

K255 強角膜瘻孔閉鎖術 7,700点

K256 角膜潰瘍結膜被覆術 2,650点

K257 角膜表層除去併用結膜被覆術 5,320点

K258 削除

K259 角膜移植術 54,800点

K259 角膜移植術

  1. 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。

K260 強膜移植術 14,470点

K260 強膜移植術

  1. 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 強膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

K261 角膜形成手術 3,060点

K262 削除

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション