(角膜、強膜)
K246 角膜・強膜縫合術 2,980点
K247 削除
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K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点
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K248-2 顕微鏡下角膜抜糸術 980点
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K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 990点
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K250 角膜切開術 990点
K251 削除
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K252 角膜・強膜異物除去術 650点
K253 削除
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K254 治療的角膜切除術
- エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)…10,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
- その他のもの…2,650点
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K255 強角膜瘻孔閉鎖術 7,700点
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K256 角膜潰瘍結膜被覆術 2,650点
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K257 角膜表層除去併用結膜被覆術 5,320点
K258 削除
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K259 角膜移植術 54,800点
K259 角膜移植術
- 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。
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K260 強膜移植術 14,470点
K260 強膜移植術
- 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 強膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
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K261 角膜形成手術 3,060点
K262 削除
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