(胆嚢、胆道)

K669 胆管切開術 12,100点

K670 胆嚢切開結石摘出術 10,900点

K670 胆.切開結石摘出術

胆嚢結石症に対して、胆嚢結石のみを摘出した場合に算定するものとする。

K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)

  1. 胆嚢摘出を含むもの…21,700点
  2. 胆嚢摘出を含まないもの…18,800点

K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術

  1. 胆嚢摘出を含むもの…25,600点
  2. 胆嚢摘出を含まないもの…22,700点

K672 胆嚢摘出術 19,760点

K672 胆.摘出術

胆嚢結石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、胆.摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、区分番号「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。

K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 20,300点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

「1」は門脈又は肝動脈血行再建を併施した場合に算定する。

K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) 28,940点

K674 総胆管拡張症手術 28,000点

注 乳頭形成を併せて行った場合は、所定点数に5,000点を加算する。

K675 胆嚢悪性腫瘍手術

  1. 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)…29,930点
  2. 肝切除(葉以上)を伴うもの…75,750点
  3. 膵頭十二指腸切除を伴うもの…97,950点
  4. 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの…139,680点

K676 削除

K677 胆管悪性腫瘍手術 70,800点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

  1. 血行再建あり…121,050点
  2. 血行再建なし…97,050点

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) 16,300点

K678 体外衝撃波胆石破砕術

  1. 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
    1. 胆嚢結石症の既往があるもの
    2. 胆.に炎症がなく、胆.機能が良好な胆.結石症又は肝内・総胆管内結石症
  2. 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  3. 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K679 胆嚢胃(腸)吻合術 10,500点

K680 総胆管胃(腸)吻合術 21,700点

K681 胆嚢外瘻造設術 9,200点

K682 胆管外瘻造設術

  1. 開腹によるもの…12,300点
  2. 経皮経肝によるもの…10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2 経皮的胆管ドレナージ術

  1. 当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
  2. 急性胆嚢炎に対して、経皮的胆嚢穿刺のみを行い、ドレーンを留置しなかった場合は、区分番号「J010-2」経皮的肝膿瘍等穿刺術により算定する。

K683 削除

K684 先天性胆道閉鎖症手術 56,700点

K684 先天性胆道閉鎖症手術

初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後数日中に再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

K685 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) 9,830点

K685 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの)

  1. 内視鏡的胆道結石除去術は、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
  2. バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出を行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
  3. 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  4. 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術と区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの)を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

K686 内視鏡的胆道拡張術 11,930点

K687 内視鏡的乳頭切開術

  1. 乳頭括約筋切開のみのもの…9,400点
  2. 胆道砕石術を伴うもの…21,190点

K687 内視鏡的乳頭切開術

  1. 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  2. 乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「2」により算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「1」により算定する。
  3. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
  4. 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの)と区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
  5. 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。

K688 内視鏡的胆道ステント留置術 8,880点

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 9,440点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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