(形成)

K009 皮膚剥削術

  1. 25平方センチメートル未満…1,490点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…4,370点
  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…6,970点
  4. 200平方センチメートル以上…10,490点

K009 皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

K010 瘢痕拘縮形成手術

  1. 顔面…9,740点
  2. その他…8,060点

K010 瘢痕拘縮形成手術

  1. 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
  2. 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

K011 顔面神経麻痺形成手術

  1. 静的なもの…14,700点
  2. 動的なもの…39,000点

K012 削除

K013 分層植皮術

  1. 25平方センチメートル未満…3,330点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…4,590点
  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…6,660点
  4. 200平方センチメートル以上…20,150点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K013 分層植皮術

  1. デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K013-2 全層植皮術

  1. 25平方センチメートル未満…10,000点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…12,500点
  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…21,700点
  4. 200平方センチメートル以上…31,350点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K013-2 全層植皮術

  1. デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K014 皮膚移植術(生体・培養) 4,700点

  1. 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
  2. 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

K014 皮膚移植術(生体・培養)

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。
  3. 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
  4. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 200平方センチメートル未満…5,190点
  2. 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満…6,920点
  3. 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満…10,380点
  4. 1000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…25,320点
  5. 3,000平方センチメートル以上…28,930点

K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
  3. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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