(眼瞼)

K207 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。) 1,580点

K208 麦粒腫切開術 410点

K208 麦粒腫切開術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K209 眼瞼膿瘍切開術 470点

K209-2 外眥切開術 470点

K210 削除

K211 睫毛電気分解術(毛根破壊) 560点

K212 兎眼矯正術 5,150点

K212 兎眼矯正術

兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。

K213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術 360点

K214 霰粒腫摘出術 580点

K214 霰粒腫摘出術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K215 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) 1,580点

K215-2 眼瞼結膜腫瘍手術 5,140点

K216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 9,150点

K217 眼瞼内反症手術 1,660点

K218 眼瞼外反症手術 2,820点

K219 眼瞼下垂症手術

  1. 眼瞼挙筋前転法…7,200点
  2. 筋膜移植法…14,250点
  3. その他のもの…6,070点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション