(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 2,810点

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

K635-2 腹腔・静脈シャントバルブ設置術 6,730点

K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12,000点

K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

K636 試験開腹術 5,550点

K636-2 ダメージコントロール手術 7,210点

K636-2 ダメージコントロール手術

  1. ダメージコントロール手術とは、重度腹部外傷患者に対する初回手術において、止血手術、腸管損傷の縫合閉鎖、タオルパッキング等を迅速に実施した後に、患者を一度集中治療室等に収容し呼吸循環管理等により全身状態の改善を図り、二期的又は多期的手術により根治を図る段階的外科治療のことである。
  2. 重度腹部外傷に対してダメージコントロール手術を行った場合は原則として当初の1回に限り所定点数を算定し、2回目以降に行った手術については各区分に掲げる所定点数を算定する。ただし、2回目以降も当該手術を施行した場合は、当該所定点数を算定できる。

K637 限局性腹腔膿瘍手術

  1. 横隔膜下膿瘍…8,880点
  2. ダグラス窩膿瘍…5,340点
  3. 虫垂周囲膿瘍…5,340点
  4. その他のもの…6,670点

K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術

当該点数は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 3,290点

K639 急性汎発性腹膜炎手術 12,000点

K639-2 結核性腹膜炎手術 12,000点

K640 腸間膜損傷手術

  1. 縫合、修復のみのもの…8,320点
  2. 腸管切除を伴うもの…18,800点

K641 大網切除術 8,490点

K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

  1. 腸切除を伴わないもの…11,100点
  2. 腸切除を伴うもの…21,700点

K643 後腹膜悪性腫瘍手術 48,000点

K644 臍腸管瘻手術

  1. 腸管切除を伴わないもの…5,260点
  2. 腸管切除を伴うもの…17,400点

K645 骨盤内臓全摘術 107,850点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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