(膵)

K698 急性膵炎手術

  1. 感染性壊死部切除を伴うもの…49,390点
  2. その他のもの…21,700点

K699 膵結石手術

  1. 膵切開によるもの…21,700点
  2. 経十二指腸乳頭によるもの…21,700点

K700 膵中央切除術 45,000点

K701 膵破裂縫合術 19,200点

K702 膵体尾部腫瘍切除術

  1. 膵尾部切除術(腫瘍摘出術を含む。)の場合
    1. 脾同時切除の場合…21,200点
    2. 脾温存の場合…21,750点
  2. リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合…38,890点
  3. 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合…52,500点
  4. 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合…55,870点

K703 膵頭部腫瘍切除術

  1. 膵頭十二指腸切除術の場合…69,840点
  2. リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合…83,810点
  3. 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合…83,810点
  4. 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合…111,740点

K704 膵全摘術 91,350点

K705 膵嚢胞胃(腸)吻合術 21,700点

K706 膵管空腸吻合術 28,940点

K707 膵嚢胞外瘻造設術

  1. 内視鏡によるもの…14,130点
  2. 開腹によるもの…12,100点

K708 膵管外瘻造設術 14,470点

K708-2 膵管誘導手術 14,470点

K709 膵瘻閉鎖術 21,700点

K709-2 移植用膵採取術(死体) 48,700点

注 膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-2 移植用膵採取術(死体)

  1. 移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  2. 死体膵には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵を含む。
  3. 移植用膵採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  4. 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-3 同種死体膵移植術 112,570点

注 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-3 同種死体膵移植術

  1. 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  2. 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-4 移植用膵腎採取術(死体) 82,580点

注 膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-4 移植用膵腎採取術(死体)

  1. 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数は、死体から同時に膵と腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  2. 死体膵腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体の膵腎を含む。
  3. 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  4. 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-5 同種死体膵腎移植術 140,420点

注 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709-5 同種死体膵腎移植術

  1. 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  2. 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション