(胃、十二指腸)

K646 胃血管結紮術(急性胃出血手術) 10,100点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) 11,300点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)

外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。

K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 18,600点

K648 胃切開術 7,670点

K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 10,900点

K650 削除

K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 7,590点

K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの) 10,400点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

  1. 早期悪性腫瘍粘膜切除術…4,970点
  2. 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術…14,130点
  3. 早期悪性腫瘍ポリープ切除術…4,790点
  4. その他のポリープ・粘膜切除術…4,000点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

  1. 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  2. ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
  3. 「2」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除した場合に算定する。

K653-2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 3,200点

K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,200点

K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術は、食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。

K653-4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 4,970点

K653-4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

  1. 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
  2. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K654 内視鏡的消化管止血術 4,600点

K654 内視鏡的消化管止血術

  1. 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
  2. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K654-2 胃局所切除術 10,400点

K654-3 腹腔鏡下胃局所切除術 20,400点

K655 胃切除術

  1. 単純切除術…21,700点
  2. 悪性腫瘍手術…55,870点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655 胃切除術

  1. 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
  2. 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆.摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

  1. 単純切除術…30,000点
  2. 悪性腫瘍手術…62,360点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

  1. 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
  2. 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆.摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術 20,700点

K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術

十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合に算定する。

K655-4 噴門側胃切除術

  1. 単純切除術…30,900点
  2. 悪性腫瘍切除術…55,100点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655-4 噴門側胃切除術

  1. 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
  2. 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆.摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K656 胃縮小術 21,700点

K657 胃全摘術

  1. 単純全摘術…49,200点
  2. 悪性腫瘍手術…69,840点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

  1. 単純全摘術…58,300点
  2. 悪性腫瘍手術…74,830点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K657 胃全摘術
K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

  1. 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
  2. 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆.摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K658 削除

K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)

  1. 単独のもの…13,600点
  2. ドレナージを併施するもの…19,000点
  3. 胃切除術を併施するもの…28,940点

K659 食道下部迷走神経切除術

十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。

K660 食道下部迷走神経選択的切除術

  1. 単独のもの…15,000点
  2. ドレナージを併施するもの…21,700点
  3. 胃切除術を併施するもの…28,940点

K660-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 25,500点

K661 胃冠状静脈結紮及び切除術 15,800点

K662 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 13,600点

K663 十二指腸空腸吻合術 13,400点

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) 9,460点

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。)

経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

K665 胃瘻閉鎖術 10,590点

K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) 10,500点

K666-2 腹腔鏡下幽門形成術 15,300点

K667 噴門形成術 12,600点

K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 28,940点

K667-3 腹腔鏡下食道噴門部縫縮術 12,000点

K668 胃横断術(静脈瘤手術) 21,700点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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