特掲診療料の施設基準
施設基準(告示:前文、通知:本文)
厚生労働省告示第七十三号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。
平成二十二年三月五日
厚生労働大臣 長妻 昭
第一 届出の通則
- 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
- 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
- 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。
- 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。
第二 施設基準の通則
- 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
- 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
- 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
- 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
ページの先頭へ
保医発0305第3号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)が公布され、平成22年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号)は、平成22年3月31日限り廃止する。
ページの先頭へ
第1 特掲診療料の施設基準等
- 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の定めるものの他、別添1のとおりとする。
- 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、特に規定する場合を除き、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。
- 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
ページの先頭へ
ページの先頭へ
第3 届出受理後の措置等
- 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
- 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
- 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
- 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行うものであること。
- 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
- 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
- 1.の規定にかかわらず、別添1の第89の後発医薬品調剤体制加算の1から3までにおける施設基準のうち後発医薬品の規格単位数量の割合に関する要件について平成22年1月から同年3月までの実績に基づきいずれかの要件を満たすものとして、同年4月14日までに届出があった保険薬局は、同年10月までの間、当該要件に係る実績が要件の1割以内の変動である場合に限り、変更の届出を行わなくてよいものとする。
ページの先頭へ
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、平成22年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
平成22年3月31日において現に表1に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料(表2を含む。)を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成22年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
- がん性疼痛緩和指導管理料(研修要件を満たしていない場合には、平成23年3月31日までに改めて届出が必要であること。)
- がん患者カウンセリング料
- 院内トリアージ加算
- 地域連携夜間・休日診療料
- 地域連携診療計画退院計画加算
- 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
- がん治療連携計画策定料
- がん治療連携指導料
- 認知症専門診断管理料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 医薬品安全性情報等管理体制加算
- 在宅血液透析指導管理料
- 在宅患者歯科治療総合医療管理料
- HPV核酸同定検査
- 検体検査管理加算(Ⅳ)
- 埋込型心電図検査
- 胎児心エコー法
- 皮下連続式グルコース測定
- 内服・点滴誘発試験
- センチネルリンパ節生検
- 外傷全身CT加算
- コンピューター断層撮影(CT撮影)の16列以上のマルチスライス型の機器による場合
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- がん患者リハビリテーション料
- 透析液水質確保加算
- 一酸化窒素吸入療法
- 歯科技工加算
- 手術時歯根面レーザー応用加算
- 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算
- 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
- 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2
- 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術
- 経皮的大動脈遮断術
- ダメージコントロール手術
- 腹腔鏡下肝切除術
- 膀胱水圧拡張術
- 肝門部胆管悪性腫瘍手術
- 麻酔管理料(Ⅱ)
- 画像誘導放射線治療(IGRT)
- テレパソロジーによる術中迅速細胞診
表2 施設基準の改正により、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
- 歯科矯正診断料
- 後発医薬品調剤体制加算1、2及び3
表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
地域連携診療計画退院時指導料 |
→ |
地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) |
コンピューター断層診断(CT撮影)のマルチスライス型の機器による場合 |
→ |
コンピューター断層撮影(CT撮影)の16列未満のマルチスライス型の機器による場合 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ) |
→ |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、(Ⅲ) |
麻酔管理料 |
→ |
麻酔管理料(Ⅰ) |
補綴物維持管理料 |
→ |
クラウン・ブリッジ維持管理料 |
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ