医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準1

特掲診療料の施設基準

施設基準(告示:前文、通知:本文)

厚生労働省告示第七十三号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。

平成二十二年三月五日

厚生労働大臣  長妻 昭

第一 届出の通則

  1. 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
  2. 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
  3. 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。
  4. 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

第二 施設基準の通則

  1. 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  2. 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  3. 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  4. 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

保医発0305第3号

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)が公布され、平成22年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305003号)は、平成22年3月31日限り廃止する。

第1 特掲診療料の施設基準等
  1. 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第73号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の定めるものの他、別添1のとおりとする。
  2. 別添1に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、特に規定する場合を除き、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。
  3. 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
第2 届出に関する手続き
  1. 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
  2. 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を正副2通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。
  3. 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。
  4. 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
    ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。
    1. 開放型病院の施設基準
      届出前30日間の実績を有していること。
    2. 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図及び光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る施設共同利用率及び輸血管理料に係る新鮮凍結血漿・赤血球濃厚液割合等
      1. 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      2. A.にかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月の実績を有していれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。
      3. 既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。この場合において、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。
      4. B.又はC.に該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月の末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      新規届出の場合
      • 例1:8月1日から算定を開始した場合
      • 翌年3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例1
      • 例2:2月1日から算定を開始した場合
      • 翌年の3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例2
    3. 人工内耳埋込術、生体部分肺移植、経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)、経皮的中隔心筋焼灼術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術、補助人工心臓、埋込型補助人工心臓、生体部分肝移植術、生体腎移植術、高エネルギー放射線治療並びに強度変調放射線治療(IMRT)に係る年間実施件数
      1. 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      2. A.にかかわらず、新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合には、新規届出として取り扱うものとする。
      3. B.に該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実施件数をもって施設基準の適合性を判断し(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      新規届出の場合
      • 例1:8月1日から算定を開始した場合
      • 翌年3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例1
      • 例2:2月1日から算定を開始した場合
      • 翌年3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断(実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に適合しているものと判断する。)
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例2
    4. コンタクトレンズ検査料1に係る検査割合
      1. 1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      2. A.にかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前6月の実績(当該保険医療機関の新規開設又は眼科学的検査を実施する診療科を新規開設する場合であって、当該新規開設後6月以内に届け出る場合は、届出前3月の実績)をもって施設基準の適合性を判断し、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規に届出をする場合には該当しないものであること。
      3. B.に該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      4. A.にかかわらず、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)を実施した患者の診療報酬明細書の件数が、届出時の実績が1月当たり平均500件を超える保険医療機関にあっては、1月から6月までの6か月間の実績(B.に該当し、かつ、6月までに所定点数の算定を開始した場合は、C.にかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年6月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、同年の10月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとし、7月から12月までの6か月間の実績(B.に該当し、かつ、12月までに所定点数の算定を開始した場合は、C.にかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績)をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から9月末日まで所定点数を算定できるものとする。
      5. コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査)に係る患者数の割合が、暦月1月間で33%(又は44%)を超えた場合又は30%(又は40%)以上33%(又は44%)未満の場合が暦月で3か月を超えた場合は、遅滞なく変更の届出を行うものとする。
      新規届出の場合
      • 例1:8月1日から算定を開始した場合
      • 翌年3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により適合性を判断
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例1
      • 例2:2月1日から算定を開始した場合
      • 翌年3月末(【3】の前日)までは算定可
      • 【1】~【2】までの実績により適合性を判断
      • 施設基準に適合している場合は、【3】~【5】までの期間算定可
      • 施設基準に適合していない場合は、【3】~【5】までの期間算定不可
      • 【5】の翌日以後の期間の算定の可否は、【2】の翌日から【4】までの期間における実績で判断する。
        新届出の例1
    5. 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
      届出前3月間の実績を有していること。
  5. 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
    1. 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
    2. 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
    3. 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
    4. 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
  6. 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
    • ウイルス疾患指導料(ウ指)第号
    • 高度難聴指導管理料(高)第号
    • 喘息治療管理料(喘管)第号
    • 糖尿病合併症管理料(糖管)第号
    • がん性疼痛緩和指導管理料(がん疼)第号
    • がん患者カウンセリング料(がんカ)第号
    • 小児科外来診療料(小外)第号
    • 地域連携小児夜間・休日診療料1 (小夜1)第号
    • 地域連携小児夜間・休日診療料2 (小夜2)第号
    • 地域連携夜間・休日診療料(夜)第号
    • ニコチン依存症管理料(ニコ)第号
    • 開放型病院共同指導料(開)第号
    • 在宅療養支援診療所(支援診)第号
    • 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ) (地連携)第号
    • ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) (ハイⅠ)第号
    • がん治療連携計画策定料(がん計)第号
    • がん治療連携指導料(がん指)第号
    • 認知症専門診断管理料(認知診)第号
    • 肝炎インターフェロン治療計画料(肝炎)第号
    • 薬剤管理指導料(薬)第号
    • 医療機器安全管理料1 (機安1)第号
    • 医療機器安全管理料2 (機安2)第号
    • 医療機器安全管理料(歯科) (機安歯)第号
    • 歯科治療総合医療管理料(医管)第号
    • 在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管)第号
    • 在宅療養支援歯科診療所(歯援診)第号
    • 在宅療養支援病院(支援病)第号
    • 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料(在医総管)第号
    • 在宅末期医療総合診療料(在総)第号
    • 地域医療連携体制加算(歯地連)第号
    • 在宅血液透析指導管理料(在血液)第号
    • 血液細胞核酸増幅同定検査(血)第号
    • HPV核酸同定検査(HPV)第号
    • 検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第号
    • 検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第号
    • 検体検査管理加算(Ⅲ) (検Ⅲ)第号
    • 検体検査管理加算(Ⅳ) (検Ⅳ)第号
    • 遺伝カウンセリング加算(遺伝カ)第号
    • 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算(血内)第号
    • 埋込型心電図検査(埋心電)第号
    • 胎児心エコー法(胎心エコ)第号
    • 人工膵臓(膵)第号
    • 皮下連続式グルコース測定(皮グル)第号
    • 長期継続頭蓋内脳波検査(長)第号
    • 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(光ト)第号
    • 神経磁気診断(神磁診)第号
    • 神経学的検査(神経)第号
    • 補聴器適合検査(補聴)第号
    • コンタクトレンズ検査料1 (コン1)第号
    • 小児食物アレルギー負荷検査(小検)第号
    • 内服・点滴誘発試験(誘発)第号
    • センチネルリンパ節生検(セ)第号
    • 画像診断管理加算1 (画1)第号
    • 画像診断管理加算2 (画2)第号
    • 画像診断管理加算(歯科) (画歯)第号
    • 遠隔画像診断(遠画)第号
    • ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(ポジ)第号
    • CT撮影及びMRI撮影(C・M)第号
    • 冠動脈CT撮影加算(冠動C)第号
    • 外傷全身CT加算(外傷C)第号
    • 心臓MRI撮影加算(心臓M)第号
    • 抗悪性腫瘍剤処方管理加算(抗悪処方)第号
    • 外来化学療法加算1 (外化1)第号
    • 外来化学療法加算2 (外化2)第号
    • 無菌製剤処理料(菌)第号
    • 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) (心Ⅰ)第号
    • 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) (心Ⅱ)第号
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (脳Ⅰ)第号
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) (脳Ⅱ)第号
    • 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) (脳Ⅲ)第号
    • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第号
    • 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) (運Ⅱ)第号
    • 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) (運Ⅲ)第号
    • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第号
    • 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) (呼Ⅱ)第号
    • 難病患者リハビリテーション料(難)第号
    • 障害児(者)リハビリテーション料(障)第号
    • がん患者リハビリテーション料(がんリハ)第号
    • 集団コミュニケーション療法料(集コ)第号
    • 精神科作業療法(精)第号
    • 精神科ショート・ケア「大規模なもの」(ショ大)第号
    • 精神科ショート・ケア「小規模なもの」(ショ小)第号
    • 精神科デイ・ケア「大規模なもの」(デ大)第号
    • 精神科デイ・ケア「小規模なもの」(デ小)第号
    • 精神科ナイト・ケア(ナ)第号
    • 精神科デイ・ナイト・ケア(デナ)第号
    • 重度認知症患者デイ・ケア料(認デ)第号
    • 医療保護入院等診療料(医療保護)第号
    • エタノールの局所注入(甲状腺) (エタ甲)第号
    • エタノールの局所注入(副甲状腺) (エタ副甲)第号
    • 透析液水質確保加算(透析水)第号
    • 一酸化窒素吸入療法(NO)第号
    • う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)第号
    • 手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)第号
    • 歯科技工加算(歯技工)第号
    • 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算(黒セ)第号
    • 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)(内椎後)第号
    • 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) (内椎前) 第号
    • 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) (頭移)第号
    • 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術(脳刺)第号
    • 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術(脊刺)第号
    • 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)) (角膜切)第号
    • 人工内耳埋込術(人)第号
    • 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(顎移)第号
    • 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2 (乳セ)第号
    • 同種死体肺移植術(肺植)第号
    • 生体部分肺移植術(生肺)第号
    • 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)(経高)第号
    • 経皮的中隔心筋焼灼術(経中)第号
    • ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(ペ)第号
    • 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(両ペ)第号
    • 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術(除)第号
    • 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術(両除)第号
    • 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) (大)第号
    • 補助人工心臓(補心)第号
    • 埋込型補助人工心臓(埋補心)第号
    • 同種心移植術(心植)第号
    • 同種心肺移植術(心肺植)第号
    • 経皮的大動脈遮断術(大遮)第号
    • ダメージコントロール手術(ダメ)第号
    • 体外衝撃波胆石破砕術(胆)第号
    • 腹腔鏡下肝切除術(腹肝)第号
    • 生体部分肝移植術(生)第号
    • 同種死体肝移植術(肝植)第号
    • 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術(膵植)第号
    • 腹腔鏡下小切開副腎摘出術(腹小副)第号
    • 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(腎)第号
    • 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術(腹小泌)第号
    • 同種死体腎移植術(腎植)第号
    • 生体腎移植術(生腎)第号
    • 膀胱水圧拡張術(膀胱)第号
    • 焦点式高エネルギー超音波療法(焦超)第号
    • 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(腹前)第号
    • 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術(腹小前)第号
    • 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術(通手)第号
    • 輸血管理料Ⅰ (輸血I)第号
    • 輸血管理料Ⅱ (輸血Ⅱ)第号
    • 歯周組織再生誘導手術(GTR)第号
    • 麻酔管理料(Ⅰ) (麻管Ⅰ)第号
    • 麻酔管理料(Ⅱ) (麻管Ⅱ)第号
    • 放射線治療専任加算(放専)第号
    • 外来放射線治療加算(外放)第号
    • 高エネルギー放射線治療(高放)第号
    • 強度変調放射線治療(IMRT) (強度)第号
    • 画像誘導放射線治療(IGRT) (画誘)第号
    • 直線加速器による定位放射線治療(直定)第号
    • テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製(テ組織)第号
    • テレパソロジーによる術中迅速細胞診(テ細胞)第号
    • クラウン・ブリッジ維持管理料(補管) 第号
    • 歯科矯正診断料(矯診)第号
    • 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)(顎診)第号
    • 基準調剤(調)第号
    • 後発医薬品調剤体制加算(後発調)第号
    • 保険薬局の無菌製剤処理加算(薬菌)第号
  7. 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成22年4月14日までに届出書の提出があ り、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
  8. 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第3 届出受理後の措置等
  1. 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
  2. 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
  3. 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
  4. 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行うものであること。
  5. 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
  6. 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
  7. 1.の規定にかかわらず、別添1の第89の後発医薬品調剤体制加算の1から3までにおける施設基準のうち後発医薬品の規格単位数量の割合に関する要件について平成22年1月から同年3月までの実績に基づきいずれかの要件を満たすものとして、同年4月14日までに届出があった保険薬局は、同年10月までの間、当該要件に係る実績が要件の1割以内の変動である場合に限り、変更の届出を行わなくてよいものとする。
第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、平成22年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。

平成22年3月31日において現に表1に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料(表2を含む。)を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成22年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • がん性疼痛緩和指導管理料(研修要件を満たしていない場合には、平成23年3月31日までに改めて届出が必要であること。)
  • がん患者カウンセリング料
  • 院内トリアージ加算
  • 地域連携夜間・休日診療料
  • 地域連携診療計画退院計画加算
  • 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
  • がん治療連携計画策定料
  • がん治療連携指導料
  • 認知症専門診断管理料
  • 肝炎インターフェロン治療計画料
  • 医薬品安全性情報等管理体制加算
  • 在宅血液透析指導管理料
  • 在宅患者歯科治療総合医療管理料
  • HPV核酸同定検査
  • 検体検査管理加算(Ⅳ)
  • 埋込型心電図検査
  • 胎児心エコー法
  • 皮下連続式グルコース測定
  • 内服・点滴誘発試験
  • センチネルリンパ節生検
  • 外傷全身CT加算
  • コンピューター断層撮影(CT撮影)の16列以上のマルチスライス型の機器による場合
  • 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
  • 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
  • がん患者リハビリテーション料
  • 透析液水質確保加算
  • 一酸化窒素吸入療法
  • 歯科技工加算
  • 手術時歯根面レーザー応用加算
  • 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算
  • 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))
  • 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2
  • 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術
  • 経皮的大動脈遮断術
  • ダメージコントロール手術
  • 腹腔鏡下肝切除術
  • 膀胱水圧拡張術
  • 肝門部胆管悪性腫瘍手術
  • 麻酔管理料(Ⅱ)
  • 画像誘導放射線治療(IGRT)
  • テレパソロジーによる術中迅速細胞診

表2 施設基準の改正により、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 歯科矯正診断料
  • 後発医薬品調剤体制加算1、2及び3

表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

地域連携診療計画退院時指導料 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
コンピューター断層診断(CT撮影)のマルチスライス型の機器による場合 コンピューター断層撮影(CT撮影)の16列未満のマルチスライス型の機器による場合
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、(Ⅲ)
麻酔管理料 麻酔管理料(Ⅰ)
補綴物維持管理料 クラウン・ブリッジ維持管理料

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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【目次】

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