特掲診療料の施設基準
注射
第八 注射
一 外来化学療法加算の施設基準
- 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
- 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
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第37 外来化学療法加算
1 外来化学療法加算1に関する施設基準
- 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
- 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。
- 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
- 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。
- 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
- 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師及び薬剤師から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。
2 外来化学療法加算2に関する施設基準
- 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。
- 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務していること。
- 当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。
- 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
- 外来化学療法加算の届出に当たっては、関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤の投与についても、悪性腫瘍の患者に対する抗悪性腫瘍剤の投与と同等の体制を確保することが原則であるが、常勤薬剤師の確保が直ちに困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っている診療所であって、改正前の外来化学療法加算の算定を行っている診療所については、外来化学療法加算2の届出を行うことができる。
3 届出に関する事項
- 外来化学療法加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式39を用いること。
- 当該治療室の配置図及び平面図を添付すること。
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二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者
別表第九の二の二に掲げる者
三 無菌製剤処理料の施設基準等
- 無菌製剤処理料の施設基準
- 病院であること。
- 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
- 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 無菌製剤処理料の対象患者
- 無菌製剤処理料1の対象患者
悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者
- 無菌製剤処理料2の対象患者
動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルによる中心静脈栄養が行われる患者
- ① 無菌治療室管理加算を算定する患者
- ② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
- ③ ①又は②に準ずる患者
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第37の2 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料に関する施設基準
- 2名以上の常勤の薬剤師がいること。
- 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)を有していること。
- 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
2 無菌製剤処理料の対象患者
- 無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
- 無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のA.又はB.に該当する患者である。
- 動脈注射又は点滴注射が行われる入院中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に感染し抗体の陽性反応がある患者であって、無菌治療室管理加算若しくはHIV感染者療養環境特別加算を算定する患者又はこれらの患者と同等の状態にある患者
- 中心静脈注射又は埋込型カテーテルによる中心静脈栄養が行われる患者
3 届出に関する事項
- 無菌製剤処理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式40を用いること。
- 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。
- 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
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