医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準6(在宅医療)

特掲診療料の施設基準

在宅医療

第四 在宅医療

一 在宅療養支援病院の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

  1. 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
  2. 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
  3. 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
  4. 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
  5. 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
  6. 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
  7. 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
  8. 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  9. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  10. 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

第14 在宅療養支援歯科診療所

1 在宅療養支援歯科診療所の施設基準

以下の要件のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。

  1. 歯科訪問診療料を算定している実績があること。
  2. 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  3. 歯科衛生士が配置されていること。
  4. 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  5. 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
  6. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
  7. 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  8. 年に1回、歯科訪問診療の回数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
  1. 在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。
  2. 在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の届出を行う場合の研修に係る記載については、訪問歯科診療に係る診療実績が1年を超える保険医療機関の保険医に限り、医療関係団体等が主催した在宅歯科診療及び口腔機能の向上に係る研修を受講していることをもって足りるものとし、その旨が確認できる文書を添付すること。ただし、この場合であっても、1の(2)に規定するとおり、当該保険医は、地方自治体及び医療関係団体等が主催する高齢者の心身の特性、緊急時の対応及び高齢者の口腔機能の在り方(管理計画の立案等を含む。)を含む研修を速やかに追加して受講することとなるものであり、当該研修の受講後は、当該研修を受講したことが確認できる文書を添付して各地方厚生(支)局長に届け出ること。

第14の2 在宅療養支援病院の施設基準

1 在宅療養支援病院

以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。

  1. 許可病床数が200床未満の病院であること又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。なお、半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。
    また、当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこととして差し支えない。
  2. 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
  3. 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び(5)に規定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されていること。
  4. 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものであること。
  5. 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び(3)に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されていること。
  6. 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
  7. 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
  8. 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  9. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  10. 年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項

在宅療養支援病院の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の2を用いること。

一の一の二 往診料に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の一の三 在宅患者訪問診療料に規定する疾病等

別表第七に掲げる疾病等

一の二 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

  1. 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
    2. 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
  2. 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
    診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第2章第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
    1. 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
    2. 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
    3. 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
    4. 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
    5. 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
    6. 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
  3. 重症者加算に規定する状態等にある患者
    別表第三の一の二に掲げる者

第15 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料

1 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
  1. 次の要件のいずれをも満たすものであること。
    1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
    2. 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
  2. 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
  3. 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
2 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。

二 在宅末期医療総合診療料の施設基準

  1. 在宅末期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 緊急時の入院体制が整備されていること。

三 削除

第16 在宅末期医療総合診療料

1 在宅末期医療総合診療料に関する施設基準
  1. 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
  2. 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
  3. 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
  4. 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
  5. 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
  1. 在宅末期医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
  2. 当該保険医療機関において主として在宅末期医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名を記載すること。
  3. 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
  4. 悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
    1. 入院患者数(延べ患者数)
    2. 外来患者数(延べ患者数)
    3. 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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