医科点数表第2章特掲診療料第10部手術第1節手術料→第3款神経系・頭蓋→K145~K181

第3款 神経系・頭蓋

通則

本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(頭蓋、脳)

K145 穿頭脳室ドレナージ術 1,940点

K145 穿頭脳室ドレナージ術

  1. 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K146 頭蓋開溝術 11,100点

K147 穿頭術(トレパナチオン) 1,840点

K147 穿頭術(トレパナチオン)

  1. 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。
  3. 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、区分番号「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。

K148 試験開頭術 12,190点

K148 試験開頭術

  1. 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
  2. 区分番号「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。

K149 減圧開頭術

  1. キアリ奇形、脊髄空洞症の場合…21,700点
  2. その他の場合…18,460点

K150 脳膿瘍排膿術 18,090点

K151 削除

K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 142,380点

K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術は、次のような手術を行った場合に算定する。

  1. 眼窩内又は副鼻腔に及ぶ腫瘍に対する眼窩内又は副鼻腔を含む前頭蓋底切除による腫瘍摘出及び再建術
  2. 海綿静脈洞に及ぶ腫瘍に対する海綿静脈洞の開放を伴う腫瘍切除及び再建術
  3. 錐体骨・斜台の腫瘍に対する経口的腫瘍摘出又は錐体骨削除・S状静脈洞露出による腫瘍摘出及び再建術
  4. 頸静脈孔周辺部腫瘍に対するS状静脈洞露出を伴う頸静脈孔開放術による腫瘍摘出及び再建術

K152 耳性頭蓋内合併症手術 38,090点

K152-2 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 38,090点

K153 鼻性頭蓋内合併症手術 35,360点

K154 機能的定位脳手術

  1. 片側の場合…39,450点
  2. 両側の場合…52,500点

K154 機能的定位脳手術

  1. 脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術若しくはパーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)を行った場合は、本区分により算定する。
  2. 機能的定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、手術前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。

K154-2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術) 87,750点

K155 脳切截術(開頭して行うもの) 10,480点

K155 脳切截術(開頭して行うもの)

本手術を両側同時に施行した場合は、片側ごとに所定点数を算定する。

K156 延髄における脊髄視床路切截術 31,500点

K157 三叉神経節後線維切截術 24,830点

K158 視神経管開放術 27,040点

K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 39,000点

K159-2 顔面神経管開放術 39,000点

K160 脳神経手術(開頭して行うもの) 28,940点

K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 37,950点

K160-2 頭蓋内微小血管減圧術

後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合に算定する。

K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 18,070点

K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 24,050点

K163 頭蓋骨膜下血腫摘出術 8,450点

K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)

  1. 硬膜外のもの…28,440点
  2. 硬膜下のもの…28,940点
  3. 脳内のもの…36,170点

K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)

定位的脳内血腫除去術を行った場合は、区分番号「K164-4」定位的脳内血腫除去術により算定する。

K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 10,900点

K164-3 脳血管塞栓(血栓)摘出術 28,890点

K164-4 定位的脳内血腫除去術 15,860点

K165 脳内異物摘出術 35,100点

K166 脳膿瘍全摘術 28,080点

K167 頭蓋内腫瘤摘出術 49,350点

K168 脳切除術 27,040点

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

  1. 松果体部腫瘍…116,670点
  2. その他のもの…92,860点

K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 76,050点

K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 83,700点

K172 脳動静脈奇形摘出術 127,800点

K173 脳・脳膜脱手術 24,050点

K174 水頭症手術

  1. 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)…32,700点
  2. シャント手術…18,700点

K174 水頭症手術

脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。

K174-2 髄液シャント抜去術 1,680点

K174-2 髄液シャント抜去術

水頭症に対してシャント手術を実施した後、経過良好のためカテーテルを抜去した場合に算定する。

K175 脳動脈瘤被包術

  1. 1箇所…54,860点
  2. 2箇所以上…72,340点

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

  1. 1箇所…66,600点
  2. 2箇所以上…91,950点

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング

  1. 1箇所…103,710点
  2. 2箇所以上…128,400点
  1. 開頭の部位数及び使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。
  2. 頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、バイパス術併用加算として、所定点数に8,030点を加算する。

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング

注2に規定するバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。

K178 脳血管内手術

  1. 1箇所…61,350点
  2. 2箇所以上…81,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178 脳血管内手術

脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。

K178-2 経皮的脳血管形成術 33,150点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178-2 経皮的脳血管形成術

頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。

K178-3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

  1. 頭蓋内脳血管の場合…23,250点
  2. 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈)…14,430点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K179 髄液漏閉鎖術 30,290点

K180 頭蓋骨形成手術

  1. 頭蓋骨のみのもの…12,650点
  2. 硬膜形成を伴うもの…18,200点
  3. 骨移動を伴うもの…31,500点

注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K181 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)

  1. 片側の場合…39,450点
  2. 両側の場合…52,500点

K181 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)

薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。

K181-2 脳刺激装置交換術 12,070点

K181-3 頭蓋内電極抜去術 12,880点

K181-3 頭蓋内電極抜去術

本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

前のページへ

医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション