(脊髄、末梢神経、交感神経)

K182 神経縫合術

  1. 指(手、足)…12,640点
  2. その他のもの…18,850点

K182-2 神経交差縫合術

  1. 指(手、足)…27,940点
  2. その他のもの…38,100点

K182-2 神経交差縫合術

交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。

K183 脊髄硬膜切開術 18,070点

K184 減圧脊髄切開術 18,850点

K185 脊髄切截術 27,040点

K186 脊髄硬膜内神経切断術 27,040点

K187 脊髄視床路切截術 28,340点

K188 神経剥離術 10,900点

K189 脊髄ドレナージ術 340点

K190 脊髄刺激装置植込術 26,850点

K190 脊髄刺激装置植込術

薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。

K190-2 脊髄刺激装置交換術 10,470点

K190-3 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ設置術 22,500点

K190-4 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ交換術 3,900点

K190-5 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ薬剤再充填 500点

注 1月に1回に限り算定する。

K191 脊髄腫瘍摘出術

  1. 髄外のもの…55,050点
  2. 髄内のもの…78,820点

K192 脊髄血管腫摘出術 78,820点

K193 神経腫切除術

  1. 指(手、足)…5,770点
  2. その他のもの…9,020点

注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その他の場合は4,000点を加算する。

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

  1. 長径2センチメートル未満…1,660点
  2. 長径2センチメートル以上4センチメートル未満…3,670点
  3. 長径4センチメートル以上…4,360点

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

  1. 長径3センチメートル未満…1,280点
  2. 長径3センチメートル以上6センチメートル未満…3,230点
  3. 長径6センチメートル以上…4,160点

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)
K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

  1. 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  2. 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。
  3. 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。

K194 神経捻除術

  1. 後頭神経…4,410点
  2. 上眼窩神経…4,410点
  3. 眼窩下神経…4,410点
  4. おとがい神経…4,410点
  5. 下顎神経…6,170点

K194-2 横隔神経麻痺術 4,410点

K194-3 眼窩下孔部神経切断術 4,410点

K194-4 おとがい孔部神経切断術 4,410点

K195 交感神経切除術

  1. 頸動脈周囲…6,500点
  2. 股動脈周囲…6,170点

K195-2 尾動脈腺摘出術 6,170点

K196 交感神経節切除術

  1. 頸部…18,200点
  2. 胸部…14,000点
  3. 腰部…12,490点

K196 交感神経節切除術

下腹部神経叢切除術又はコット手術にクレニッヒ手術を併せて行った場合は、交感神経節切除術の「3」により算定する。

K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 18,500点

K196-3 ストッフェル手術 9,610点

K196-4 閉鎖神経切除術 9,610点

K196-5 末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経に限る。) 9,610点

K196-5 末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経に限る。)

疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経の場合に限り算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。

K197 神経移行術 18,200点

K198 神経移植術 18,090点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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