(尿道)

K813 尿道周囲膿瘍切開術 1,160点

K814 外尿道口切開術 1,010点

K815 尿道結石、異物摘出術

  1. 前部尿道…2,180点
  2. 後部尿道…5,250点

K816 外尿道腫瘍切除術 2,180点

K817 尿道悪性腫瘍摘出術

  1. 摘出…21,190点
  2. 内視鏡による場合…15,470点
  3. 尿路変更を行う場合…45,900点

K817 尿道悪性腫瘍摘出術の「2」

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K818 尿道形成手術

  1. 前部尿道…13,100点
  2. 後部尿道…32,100点

K819 尿道下裂形成手術 30,000点

K819-2 陰茎形成術 30,000点

K820 尿道上裂形成手術 30,000点

K821 尿道狭窄内視鏡手術 13,300点

K821尿道狭窄内視鏡手術

内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K821-2 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 14,200点

K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 12,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術

全身状態が不良のため、区分番号「K840」前立腺被膜下摘出術又は区分番号「K841」経尿道的前立腺手術を実施できない患者に対して、尿道ステントを用いて前立腺部の尿道拡張を行った場合に算定する。

K822 女子尿道脱手術 6,370点

K823 尿失禁手術

  1. 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの…21,800点
  2. その他のもの…17,300点

K823 尿失禁手術

恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うものについては、恥骨固定式膀胱頸部吊上キットを用いて尿失禁手術を行った場合に算定する。手術に必要な保険医療材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 17,940点

注 コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれるものとする。

K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術

  1. 注入に用いるコラーゲン、皮内反応用のコラーゲン、注入針、膀胱鏡等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 本手術の対象疾患は、1年以上改善の見られない腹圧性尿失禁又は膀胱尿管逆流症とする。
  3. 所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション