医科点数表第2章特掲診療料第4部画像診断→第5節特定保険医療材料料

第5節 特定保険医療材料料

E400 フィルム

材料価格を10円で除して得た点数

  1. 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
  2. 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)

材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

前のページへ

医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第4部画像診断・目次】

在宅医療インフォメーション