E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

  1. 部分(静態)(一連につき)…1,300点
  2. 部分(動態)(一連につき)…1,800点
  3. 全身(一連につき)…2,200点
  1. 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
  2. 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
  3. 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
  4. ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき) 1,800点

  1. 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
  2. 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
  3. 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
  4. ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影

  1. シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
  2. 「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。
  3. 「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第4部画像診断・目次】

在宅医療インフォメーション