※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。
平成二十二年三月五日
厚生労働大臣 長妻 昭
標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第69号)の公布に伴い、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第72号)が公布され、平成22年4月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日保医発第0305002号)は、平成22年3月31日限り廃止する。
基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第72号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)に定めるものの他、下記のとおりとする。
1.第2及び第3の規定にかかわらず、平成22年3月31日現在において入院基本料等の届出が受理されている保険医療機関については、次の取扱いとする。
平成22年3月31日において現に表1及び表2に掲げる入院基本料等以外の入院基本料等を算定している保険医療機関であって、引き続き当該入院基本料等を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成22年4月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成22年4月以降において当該点数を算定する に当たり届出の必要なもの
表2 施設基準の改正により、平成22年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療 機関であっても、平成22年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
表3 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成22年3月31日において現に当該点数を 算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの
医療区分3及び医療区分2の患者の合計が8割以上の療養病棟入院基本料 | → | 療養病棟入院基本料1 |
医療区分3及び医療区分2の患者の合計が8割未満の療養病棟入院基本料 | → | 療養病棟入院基本料2 |
医師配置加算 | → | 医師配置加算2 |
看護配置加算2 | → | 看護配置加算1 |
看護配置加算1 | → | 看護配置加算2 |
夜間看護配置加算2 | → | 夜間看護配置加算1 |
夜間看護配置加算1 | → | 夜間看護配置加算2 |
入院時医学管理加算 | → | 総合入院体制加算 |
医療安全対策加算 | → | 医療安全対策加算1 |
退院調整加算 | → | 慢性期病棟等退院調整加算2 |
後期高齢者総合評価加算 | → | 総合評価加算 |
後期高齢者退院調整加算 | → | 急性期病棟等退院調整加算2 |
特定集中治療室管理料 | → | 特定集中治療室管理料1 |
新生児特定集中治療室管理料 | → | 新生児特定集中治療室管理料1 |
小児入院医療管理料2、3、4 | → | 小児入院医療管理料3、4、5 |
認知症病棟入院料1、2 | → | 認知症治療病棟入院料1、2 |
2.精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについ ては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3.基本診療料の施設基準等第十一の三、五、六、七の規定は、次の場合について、平成24年3月31日までの間に限り、医療区分2又は3の患者とみなす取扱いを規定したものであること。なお、いずれの場合においても、転棟、転院又は転換後に医療区分2又は3の患者とみなす患者は、平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料等を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)等の患者であって、平成20年4月1日から転棟、転院又は転換までの間に障害者施設等入院基本料等を算定する病棟に入院した重度の肢体不自由児(者)等の患者は該当しないものであること。
4.基本診療料の施設基準等第十一の四の規定は、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1又は特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院していた別表第十二の患者であって、当該病棟を平成18年7月1日から平成20年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換し、医療区分2又は3の患者とみなされていた患者のうち、次の患者について、平成20年4月1日以降も、平成24年3月31日までの間に限り、引き続き医療区分2又は3の患者とみなすことを規定したものである。
平成20年3月31日において現に療養病棟入院基本料2の20対1配置病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者を除く。)
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