基本診療料の施設基準
施設基準(告示:短期滞在手術基本料、通知:別添5)
第十 短期滞在手術基本料の施設基準
1 通則
短期滞在手術基本料を算定する手術は、別表第十一に掲げるものとすること。
2 短期滞在手術基本料1の施設基準
- 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
- 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
3 短期滞在手術基本料2の施設基準
- 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。
短期滞在手術基本料の施設基準等
短期滞在手術基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
1 短期滞在手術基本料1に関する施設基準
- 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
- 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。
- 当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。
- 短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。
- 術前に患者に十分に説明し、別添6の別紙22を参考として同意を得ること。
2 短期滞在手術基本料2に関する施設基準
- 当該保険医療機関が、病院にあっては7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料のいずれかの基準を、有床診療所にあっては有床診療所入院基本料1の基準を満たしていること。ただし、平成22年3月31日現在において現に届出を行っている有床診療所については、2.及び3.の施設基準を満たしている間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
- 1の3.及び4.を満たしていること。
- 術前に患者に十分に説明し、別添6の別紙22を参考として同意を得ること。
3 届出に関する事項
短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式58を用いること。
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第十一 経過措置
- 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の4-2の2.の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
- 当分の間は、第九の9の1.のB中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の14の1.のB、第九の15の1.のB、第九の15-2の1.のC及び第九の16の1.のB中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の14の1.のC、第九の15の1.のC、第九の15-2の1.のD及び第九の16の1.のC中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
- 次のいずれかに該当する患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって医療区分三の患者若しくは医療区分二の患者、又は医療区分一の患者については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者又は医療区分二の患者とみなす。
- 平成二十年三月三十一日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
- 平成二十年三月三十一日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
- 別表第十二に掲げる疾患の患者(平成二十年四月一日以降は、同年三月三十一日において現に平成二十二年厚生労働省告示第72号(基本診療料の施設基準等の一部を改正する件)による改正前の基本診療料の施設基準等第五の三の(2)の【※療養病棟入院基本料のこと】二十対一配置病棟である病棟に入院する患者であって同日において現に仮性球麻痺以外の患者であるものに限る。)であって、平成十八年六月三十日において現に診療報酬の算定方法による廃止前の診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)A309に掲げる特殊疾患療養病棟入院料(以下「特殊疾患療養病棟入院料」という。)の1を算定する病棟に入院している患者、又は平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料の2を算定する病棟に入院している患者(医療区分三の患者を除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、それぞれ医療区分三の患者又は医療区分二の患者とみなす。
- 次のいずれかに該当する患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者とみなす。
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
- 次のいずれかに該当する患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、医療区分三の患者とみなす。
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
- 次のいずれかに該当する患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)である患者(医療区分三の患者を除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、医療区分二の患者とみなす。
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに、平成二十年三月三十一日から入院している患者
- 平成二十年三月三十一日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院していた患者であって、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院したもの
- 医療区分一の患者が六割以上入院している療養病棟については、第一、第二、第四及び第五の1(6.及び7.を除く。)の基準に適合し、かつ、介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生局長等に届け出た場合であって、次のいずれにも該当するときには、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、第五の3の1.のBの1.から4.までに該当するものとみなす。
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の三分の一以上が看護職員であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 医療区分一の患者が六割以上入院している診療所である保険医療機関の療養病床については、第一、第二、第四及び第六の一の基準に適合し、かつ介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生局長等に届け出た場合であって、次のいずれにも該当するときには、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、第六の3の2.のAに該当するものとみなす。
- 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員及び看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、看護職員及び看護補助者の最小必要数の三分の一以上であること。
- 平成二十二年三月三十一日において現に精神病棟入院基本料の十対一入院基本料又は特定機能病院入院基本料の精神病棟の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成二十二年九月三十日までの間に限り、第五の4-2の1.のAの4又は五の1.のCの1.の4.若しくは2.の4.に該当するものとみなす。
- 平成二十二年三月三十一日において現に緩和ケア診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成二十三年三月三十一日までの間に限り、第八の23の2.に該当するものとみなす。
- 平成二十二年三月三十一日において現に小児入院医療管理料1に係る届出を行っている病棟については、平成二十二年九月三十日までの間に限り、第九の9の2.のEに該当するものとみなす。
- 平成二十二年三月三十一日において現に緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟に
ついては、平成二十三年三月三十一日までの間に限り、第九の13の4.に該当するものとみなす。
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