医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準6

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:入院基本料等加算、通知:別添3-1)

第八 入院基本料等加算の施設基準等

入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。

1 総合入院体制加算の施設基準

  1. 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
  2. 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  4. 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。

第1 総合入院体制加算

1 総合入院体制加算に関する施設基準等
  1. 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
  2. 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないこと。
  3. 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
    1. 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第5「第2次救急医療体制」、第8「救命救急センター」、第9「高度救命救急センター」又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期 医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
    2. Aと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
  4. 外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。
    1. 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。
    2. 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料 (Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
  5. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
    1. 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
    2. 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、後述の「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する際、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
    3. 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい。)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする、業務内容の調整を行う等の配慮を行うこと。
    4. Bに規定する委員会等において、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取り組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定し、職員に対して周知徹底していること。

      (病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体例)

      • 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(静脈採血の検査部における実施○年○月より実施予定、病棟における点滴ライン確保を基本的に看護師で行うこと、等)
      • 医師事務作業補助者の配置
      • 短時間正規雇用医師の活用
      • 地域の他の保険医療機関との連携体制
      • 交代勤務制の導入
      • 外来縮小の取り組み等
  6. 全身麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年800件以上であること。なお、併せて以下のAからFを満たすことが望ましい。
    1. 人工心肺を用いた手術40件/年以上
    2. 悪性腫瘍手術400件/年以上
    3. 腹腔鏡下手術100件/年以上
    4. 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
    5. 化学療法4000件/年以上
    6. 分娩件数100件/年以上
  7. 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受け入れが行われるための地域連携室を設置していること。
  8. 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
  9. 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
2 届出に関する事項
  1. 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
  2. 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13及び様式13の2を用いること。
    また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  3. 別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

2から5まで削除

6 臨床研修病院入院診療加算の施設基準

  1. 基幹型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 単独型又は管理型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  3. 協力型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医師法第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. 次のいずれにも該当する病院である協力型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    4. 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第2 臨床研修病院入院診療加算

1 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
  1. 基幹型の施設基準
    1. 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
    2. 研修医2.5人につき、指導医1人以上であること。
    3. 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
    4. 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又は基幹型相当大学病院(医師法第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に付属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
    5. 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
    6. 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除して得た数を超えないものであること。
  2. 協力型の施設基準
    1. 協力型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)又は協力型相当大学病院(医師法第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に付属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であって、1の1.のAからCまで及びカを満たしていること。
    2. 研修医が基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
2 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
  1. 単独型又は管理型の施設基準
    1. 指導歯科医は歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。
    2. 研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。
    3. 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
    4. 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)若しくは管理型臨床研修施設(同条第2号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若しくは管理型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
    5. 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
  2. 協力型の施設基準
    1. 協力型臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2の1.3のAからCまでを満たしていること。
    2. 研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
3 届出に関する事項

臨床研修病院入院診療加算に係る届出は、別添7の様式14又は様式14の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

6-1-2 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の施設基準

休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

第2の2 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

1 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算に関する施設基準
  1. 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3 の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること、又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
    1. 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
    2. 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
    3. 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
      なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
  2. 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
  3. 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 届出に関する事項

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式14の3を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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