4の2 7対1入院基本料を算定する病棟について
- 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料、障害者施設等入院基本料及び救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が1割以上であること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
- 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- 特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(一般病棟及び結核病棟に限る。)及び救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の7対1入院基本料を算定する病棟については、当該入院基本料を算定している全ての患者の重症度・看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
- 毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)の測定結果を別添7の様式10の3により地方厚生(支)局長に報告すること。
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4の3 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数について
- 7対1入院基本料に係る患者数
4の1によること。
- 常勤の医師の数
- 医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
- Cの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。
- 7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
- 一般病棟入院基本料及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
- 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
- 「基本診療料の施設基準等」一般病棟及び専門病棟の常勤の医師の員数については以下のとおりとする。
2のCのaによる医師数が、1による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
- 「基本診療料の施設基準等」結核病棟の常勤の医師の員数については以下の通りとする。
2のCのbによる医師数が、1による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
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4の4 7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を算定する病棟について
- 7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める基準(夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること)のみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。ただし、病棟の種別にかかわらず、7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料(以下「7対1特別入院基本料等」という。)を最後に算定した月から起算して1年以内は、7対1特別入院基本料等を算定できないものであること。
- 本通知の第3の1の1に規定する一時的な変動に該当する場合には、当該一時的な変動に該当しなくなってから直近3月に限り、算定できるものであること。
- 7対1特別入院基本料等を算定する場合は、看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること。なお、保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の2に規定されているように、保険医療機関は、看護を実施するに当たって必要な看護職員の確保に努めなければならないこととされており、看護職員定着のための処遇改善等についてなお一層の努力をすること。また、7対1特別入院基本料等の算定期間中は、
看護職員の夜勤時間について規定がないため、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること。
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4の5 一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟について
- 10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が
3点以上の患者をいう。)の割合を基に評価を行っていること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
- 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- 毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)の測定結果を別添7の様式10の3により地方厚生(支)局長に報告すること。
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4の6 障害者施設等入院基本料に係る7対1入院基本料を算定する病棟について
「基本診療料の施設基準等」第五の7の2)のAの3.については、直近1か月における当該病棟に入院する超重症児(者)及び準超重症児(者)の数の和の1日平均を、直近1か月における当該病棟に入院する患者数の1日平均で除して算出する。
4の7 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する病棟について
- 7対1入院基本料(特定機能病院の精神病棟に限る。)又は10対1入院基本料を算定する病棟については、以下の基準を満たすこと。ただし、経過措置として、平成22年3月31日に現に7対1入院基本料(特定機能病院の精神病棟に限る。)又は10対1入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成22年9月30日までは当該基準を満たすものとみなすものであること。
当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5割以上が入院時においてGAF尺度30以下であること。
- 13対1入院基本料を算定する病棟については、以下の基準を満たすこと。
- 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
- 身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
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5 療養病棟入院基本料1を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下別添2において「医療区分3の患者」という。)及び別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者及び同表の3に掲げる患者(以下別添2において「医療区分2の患者」という。)の割合の算出方法等
- 医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のAに掲げる数をBに掲げる数で除して算出する。ただし、平成22年6月までの間は、以下のア及びイ中「直近3か月」とあるのは、「直近1か月」と読み替えて適用するものとする。なお、当該経過措置は3か月間のみであるため、以下のA及びBの平成22年4月から6月の実績を算出した結果、当該基準を満たさなくなった場合には、平成22年7月1日に速やかに変更の届出を行うこと。
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
- 医療区分3及び医療区分2の患者の割合の算出に当たっては、次に掲げる患者を含めるものであること。
- 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって医療区分3の患者若しくは医療区分2、又は医療区分3の患者若しくは医療区分2の患者以外の患者(以下別添2において「医療区分1の患者」という。)については、医療区分3の患者又は医療区分2の患者
- 「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)又は平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(医療区分3の患者を除く。)(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)については、それぞれ医療区分3の患者又は医療区分2の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(医療区分3の患者を除く。)については、医療区分2の患者
- 2.の患者には、次の患者が含まれるものであること。
- 当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟した患者
- 当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算定する療養病棟に入院した患者
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6 「基本診療料の施設基準等」の第五の3の2に規定する区分
当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。なお、当該判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。
7 療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算について
「基本診療料の施設基準等」の別表第五の四に掲げる状態の患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。また、別添6の別紙8のADL区分の判定が23点以上の状態の患者は、褥瘡等を特に生じやすい状態であることを踏まえ、現に褥瘡等が発生した患者又は身体抑制を実施せざるを得ない状況が生じた患者については、、別添6の別紙10の「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認すること。また、当該患者に係る「治療・ケアの確認リスト」の写しを診療録に添付し、今後の治療・看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記録すること。
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8 「基本診療料の施設基準等」の第五の3の1のAの5及びBの4に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握し、その結果を別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。
9 介護保険移行準備病棟に係る当該病棟の入院患者に対する医療区分1の患者の割合の算出方法等
- 医療区分1の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの「基本診療料の施設基準等」の医療区分1の患者に該当する日数の和
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
- 介護保険移行準備病棟は、介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生(支)局長に届け出る際に、当該届出以降3か月において(1)により算出する割合が6割以上となることが見込まれる場合にあっても届出を行うことができるものであること。ただし、3か月間の実績において、1.により算出する割合が6割を下回ることとなった場合には、療養病棟入院基本料2等への変更の届出を翌月速やかに行うこと。また、介護保険移行準備病棟の届出を行った病棟であっても、将来において介護保険施設への移行を行わないことが明らかになった場合には、同様に変更の届出を翌月速やかに行うこと。
- 介護保険移行準備病棟の届出を行う病棟には、介護療養型医療施設(経過型介護療養型医療施設を含む。)の指定を受けた病床が混在できるものであること。なお、その場合には、当該病棟の病床のうち、介護保険移行準備病棟に係る病床として指定するものについては、介護保険移行準備病棟の施設基準を満たしていればよいものであること。
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10 「基本診療料の施設基準等」の第十一(経過措置)の五に規定する移行準備計画
介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画などについて記載すること。
11 「基本診療料の施設基準等」の第十一(経過措置)に規定する介護老人保健施設等について
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)及び認知症高齢者グループホーム等が含まれるものであること。
12 精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
- 精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
- 「基本診療料の施設基準等」の第五の4-2の5.のAの基準を満たしていること。
- 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
- 特定機能病院入院基本料の注4の基準
1.のBの基準を満たしていること。
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13 「基本診療料の施設基準等」の第五の6専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院
具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。
- 悪性腫瘍に係る専門病院について
- 200床以上の一般病床を有していること。
- 一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が許可病床(当該一般病棟に係るものに限る。)数に100分の6を乗じて得た数以上であること。
- リニアック等の機器が設置されていること。
- 一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。
- 外来患者の3割以上が紹介患者であること。
- 循環器疾患に係る専門病院について
- 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。
- 一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。
- 1.のA、B及びEを満たしていること。
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14 「基本診療料の施設基準等」の第五の7障害者施設等入院基本料の対象となる病棟
次のいずれかの基準を満たすものをいう。ただし、7対1入院基本料の対象となる病棟は、次の1.のいずれかの基準を満たすものに限る。なお、2.の要件を満たすものとして届出を行う場合には、別添7の様式19を用いること。
- 次のいずれかに該当する一般病棟
- 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
- 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
- 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
- 次のいずれにも該当する一般病棟
- 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね7割以上入院させている病棟であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
- 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
- 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。