※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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がん診療連携の拠点となる病院であること。
「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式33を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。
なお、AからDのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34の2及び様式13の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、 病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。
2.に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
当該保険医療機関内に上記のAからDに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は1の1.のFに掲げる院内感染管理者(医療安全対策加算に規定するもの)を兼ねることができる。また、第2部通則7に規定する院内感染防止 対策に掲げる業務を行うことができる。
医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。感染防止対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の2を用いること。
褥瘡患者管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式37を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。
慢性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いて提出すること。
急性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。
新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。
救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。
救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。
総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。
呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2及び様式13の2を用いること。
また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。
病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のうち、後発医薬品の採用品目数の割合が20%以上であること。なお、採用品目数とは、当該保険医療機関において使用することを決定し、購入又は備蓄している医薬品の薬価基準上の品目数をいう。
なお、後発医薬品の採用品目数の割合を計算するに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)を参照すること。
後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式41を用いること。
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