医科点数表第1章基本診療料→基本診療料の施設基準10

基本診療料の施設基準

施設基準(告示:入院基本料等加算、通知:別添3-5)

27 がん診療連携拠点病院加算の施設基準

がん診療連携の拠点となる病院であること。

第18 がん診療連携拠点病院加算

1 がん診療連携拠点病院加算に関する施設基準

「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。

2 届出に関する事項

がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式33を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

28 栄養管理実施加算の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
  2. 患者の入院時に患者ごとの栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して、入院患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成していること。
  3. 当該栄養管理計画に基づき入院患者ごとの栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
  4. 当該栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

第19 栄養管理実施加算

1 栄養管理実施加算に関する施設基準

当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項
  1. 栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34を用いること。
  2. 栄養管理計画に基づき入院患者の栄養管理の実施内容が確認できる文書を添付すること。

28-2 栄養サポートチーム加算の施設基準等

  1. 栄養サポートチーム加算の施設基準
    1. 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
    3. 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
    4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  2. 栄養サポートチーム加算の対象患者
    栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理実施加算を算定しているものであること。

第19の2 栄養サポートチーム加算

1 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。

    1. 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
    2. 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
    3. 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
    4. 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士

    なお、AからDのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。

  2. 1.のAにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした10時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
    1. 栄養不良がもたらす影響
    2. 栄養評価法と栄養スクリーニング
    3. 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
    4. 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
    5. 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
    6. 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
    7. 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
  3. 1.のB、C及びDにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
    1. 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
    2. 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
      1. 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
      2. 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
      3. 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
      4. 経静脈輸液適正調剤法の取得
      5. 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
      6. 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
      7. 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
      8. 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
      9. 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
      10. 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
      11. 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
      12. 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
    3. 1.のB、C又はDに規定される従事者のうち、専従者でない従事者については、当該従事者が平成23年3月31日までに研修を修了する見込みである旨を届け出ることで差し支えない。当該保険医療機関が複数の栄養サポートチームを有する場合も、各チームにつき、同様の取り扱いとする。なお、当該研修を修了していない従事者が研修を修了した際には、改めて修了した旨を届け出ること。
  4. 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
  5. 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
  6. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
2 届出に関する事項

栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34の2及び様式13の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、 病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

29 医療安全対策加算の施設基準等

  1. 医療安全対策加算の施設基準
    1. 医療安全対策加算1の施設基準
      1. 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
      2. 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
      3. 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
    2. 医療安全対策加算2の施設基準
      1. 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
      2. Bの2.及び3.の要件を満たしていること。
  2. 感染防止対策加算の施設基準
    1. 医療安全対策加算1に係る届出を行った保険医療機関であること。
    2. 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。

第20 医療安全対策加算

1 医療安全対策加算1に関する施設基準
  1. 医療安全管理体制に関する基準
    1. 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
      1. 国及び医療関係団体等(医療安全管理者の養成を目的とした医療安全管理者養成研修を行っている国立保健医療科学院や日本医療機能評価機構等)が主催するものであること。
      2. 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上又は5日程度のものであること。
      3. 講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
    2. 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
    3. 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
    4. 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等のすべての部門の専任の職員が配置されていること。
    5. 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
    6. 専任の院内感染管理者が配置されていること。なお、Aの医療安全管理者とは兼任できないこと。
    7. 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
  2. 医療安全管理者の行う業務に関する事項
    1. 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
    2. 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
    3. 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
    4. 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
    5. 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
    6. 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
  3. 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
    1. 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
    2. 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
    3. 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。
2 医療安全対策加算2に関する施設基準
  1. 医療安全管理体制に関する基準
    1. 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の1.のAに掲げる研修である。
    2. 1の1.のBからGの基準を満たすこと。
  2. 1の2.及び3.の基準を満たすこと。
3 感染防止対策加算の施設基準
  1. 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
  2. 感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。ただし、医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としてもよい。
  3. 2.に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。

    1. 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
    2. 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
      2. 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
      3. 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
        • 感染予防・管理システム
        • 医療関連感染サーベイランス
        • 感染防止技術
        • 職業感染管理
        • 感染管理指導
        • 感染管理相談
        • 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
    3. 3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
    4. 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師
    5. Aに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。

    当該保険医療機関内に上記のAからDに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は1の1.のFに掲げる院内感染管理者(医療安全対策加算に規定するもの)を兼ねることができる。また、第2部通則7に規定する院内感染防止 対策に掲げる業務を行うことができる。

  4. 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは院内感染防止対策チームの具体的業務内容が整備されていること。
  5. 3.に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
  6. 3.に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
  7. 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
  8. 地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
4 届出に関する事項

医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。感染防止対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の2を用いること。

30 褥瘡患者管理加算の施設基準

  1. 適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
  2. 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。

第21 褥瘡患者管理加算

1 褥瘡患者管理加算の施設基準
  1. 褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者に対し、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関して5年以上の臨床経験を有する専任の看護師が別添6の別紙15を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成の上、褥瘡対策を実施し、その評価を行ってい ること。なお、当該加算は、その褥瘡対策の実施に当たり、当該医師及び当該看護師以外の者が作成する診療計画に基づく場合は算定できないが、当該医師及び当該看護師が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護師以外であっても算定できる。
  2. 1.に定める看護師は、診療報酬の算定方法第1章第2部通則7に定める褥瘡対策を行う専任の看護職員を兼務することができる。
  3. 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。
2 届出に関する事項

褥瘡患者管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。

31 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準

  1. 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
  2. 褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
  3. 褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
  4. 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を 含むものをいうこと。
    1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる通算して6か月程度の研修
    2. 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
  2. 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。
  3. 別添6の別紙16の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。
  4. 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録していること。
  5. 褥瘡対策に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師等が参加していること。
  6. 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。
  7. 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者(褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用いて判定する。)に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的 な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
2 褥瘡管理者の行う業務に関する事項
  1. 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行うこと。
  2. 1.の結果、とくに重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う保険医、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案すること。
  3. 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。
  4. 1.から3.の他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う保険医と連携して、院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。
3 届出に関する事項

褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式37を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

31-2 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等

  1. ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
    1. 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
    2. 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
    3. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
  2. ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
    保険診療の対象となる合併症を有している妊婦であって、別表第六の二に掲げるもの

第22の2 ハイリスク妊娠管理加算

1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
  1. 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
  2. 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
  3. 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
  4. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項

ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。

32 ハイリスク分娩管理加算の施設基準等

  1. ハイリスク分娩管理加算の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
    2. 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
    3. 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
    4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
    5. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
  2. ハイリスク分娩管理加算の対象患者
    保険診療の対象となる合併症を有している妊産婦であって、別表第七に掲げるもの

第23 ハイリスク分娩管理加算

1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。
  2. 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
  3. 1年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
  5. 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
2 届出に関する事項
  1. ハイリスク分娩管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の2及び別添7の様式38を用いること。
  2. 1の1.及び2.に掲げる医師及び助産師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)並びに勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
  3. 毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  4. 別添7の様式13の2の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、 今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

33 慢性期病棟等退院調整加算の施設基準

  1. 慢性期病棟等退院調整加算1の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)に関する部門が設置されていること。
    2. 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
    3. 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
  2. 慢性期病棟等退院調整加算2の施設基準
    1. 病院にあっては、当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。また、診療所にあっては、退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
    2. 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること(病院に限る。)。

第24 慢性期病棟等退院調整加算

1 慢性期病棟等退院調整加算1に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
  2. 当該退院調整部門に退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には 退院調整に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること。ただし、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。
2 慢性期病棟等退院調整加算2に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。ただし、有床診療所の場合は部門の設置は必要としない。
  2. 病院の場合は、当該退院調整部門に、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。ただし、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。
  3. 有床診療所の場合は、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項

慢性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いて提出すること。

33-2 急性期病棟等退院調整加算の施設基準

  1. 急性期病棟等退院調整加算1の施設基準
    1. 該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
    2. 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
    3. 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
    4. その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 急性期病棟等退院調整加算2の施設基準
    1. 病院にあっては、当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。また、診療所にあっては退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
    2. 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること(病院に限る。)。
    3. その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第24の2 急性期病棟等退院調整加算

1 急性期病棟等退院調整加算1の施設基準
  1. 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
  2. 当該退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること。
  3. 当該専従の看護師又は専従の社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
  4. 退院調整を行うにつき十分な体制として、次に掲げる退院困難な要因を有する患者を抽出する体制が整備されていること。なお、退院困難な要因を有する患者の抽出のためには、区分番号A240に掲げる総合評価加算で実施する総合的な機能評価を行うことが望ましい。
    1. 入院後早期から心理的・社会的側面からの評価を行っていること。
    2. 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を行っていること。
2 急性期病棟等退院調整加算2の施設基準
  1. 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。ただし、有床診療所の場合は部門の設置は必要としない。
  2. 病院の場合、当該退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
  3. 有床診療所の場合は、退院調整を主に担当する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が配置されていること。
  4. 退院調整を行うにつき十分な体制として、次に掲げる退院困難な要因を有する患者を抽出する体制が整備されていること。なお、退院困難な要因を有する患者の抽出のためには、区分番号「A240」総合評価加算で実施する総合的な機能評価を行うことが望ましい。
    1. 入院後早期から心理的・社会的側面からの評価を行っていること。
    2. 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を行っていること。
3 届出に関する事項

急性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。

33-3 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
  2. 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。

第24の3 新生児特定集中治療室退院調整加算

1 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準
  1. 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
  2. 当該退院調整部門に退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
2 届出に関する事項

新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。

33-4 救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準

  1. 救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
  2. 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  3. 救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

第24の4 救急搬送患者地域連携紹介加算

1 救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
  1. 救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
  2. 区分番号A205救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、区分番号A300救命救急入院料、区分番号A301特定集中治療室管理料、区分番号A301-2ハイケアユニット入院医療管理料又はA301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  3. 救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていないこと。
2 届出に関する事項

救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。

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33-5 救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準

  1. 救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
  2. 救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

第24の5 救急搬送患者地域連携受入加算

1 救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
  1. 救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
  2. 救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていないこと。
2 届出に関する事項

救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。

34 総合評価加算の施設基準

  1. 護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。
  2. 当該保険医療機関内に、高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が一名以上配置されていること。
  3. 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第25 総合評価加算

1 総合評価加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。
  2. 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
    1. 日本医師会、日本老年医学会その他関係学会等が実施するものであること。
    2. 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
    3. 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
    4. 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。
  3. 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること。
2 届出に関する事項

総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。

35 削除

35-2 呼吸ケアチーム加算の施設基準等

  1. 呼吸ケアチーム加算の施設基準
    1. 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
    3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  2. 呼吸ケアチーム加算の対象患者
    次のいずれにも該当する患者であること。
    1. 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
    2. 次のいずれかに該当する患者であること。
      1. 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
      2. 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの

第26 呼吸ケアチーム加算

1 呼吸ケアチーム加算の施設基準
  1. 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
    1. 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
    2. 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
    3. 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
    4. 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
  2. 1.のBに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
    1. 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
    2. 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
    3. 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
      1. 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
      2. 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
      3. 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)
      4. 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
      5. 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
      6. 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
      7. 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
      8. 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
      9. コンサルテーション方法
    4. 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
  3. 当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
  4. 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。
  5. 病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
  6. 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。
2 届出に関する事項

呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2及び様式13の2を用いること。

また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

35-3 後発医薬品使用体制加算の施設基準等

  1. 後発医薬品使用体制加算の施設基準
    1. 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
    2. 当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が二割以上であること。
    3. 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  2. 後発医薬品使用体制加算の注に規定する厚生労働大臣が定める患者
    診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院している患者

第26の2 後発医薬品使用体制加算

1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
  1. 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

    有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

  2. 当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のうち、後発医薬品の採用品目数の割合が20%以上であること。なお、採用品目数とは、当該保険医療機関において使用することを決定し、購入又は備蓄している医薬品の薬価基準上の品目数をいう。

    なお、後発医薬品の採用品目数の割合を計算するに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)を参照すること。

  3. 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
  4. DPC対象病棟に入院している患者については、後発医薬品使用体制加算の対象から除外すること。
2 届出に関する事項

後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

36 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準

  1. 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
  2. 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

第27 地域歯科診療支援病院入院加算

1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
  1. 歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。
    1. 連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している患者若しくは歯科訪問診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を確保していること。
    2. 連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
  2. 地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項

地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式41を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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