基本診療料の施設基準
施設基準(告示:入院基本料等加算、通知:別添3-4)
22 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
- 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
- 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
- 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
第13 重症皮膚潰瘍管理加算
1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
- 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
- その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
2 届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式26を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
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23 緩和ケア診療加算の施設基準
- 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
- がん診療連携の拠点となる病院若しくはそれに準じる病院であること又は財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けていること。
第14 緩和ケア診療加算
1 緩和ケア診療加算に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係る専従のチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
- 身体症状の緩和を担当する常勤医師
- 精神症状の緩和を担当する常勤医師
- 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
- 緩和ケアの経験を有する薬剤師
1.にかかわらず、1.のA又はBのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。
また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性にかんがみて、当該専任の医師以外の医師にあっても、入院中に緩和ケアチームによる診療を受けた患者のみを対象として、当該患者の退院後に継続的に外来で診療を行う場合については、緩和ケア診療加算を算定すべき診療に影響のない範囲においては専従とみなすことができる。
なお、1.に掲げる緩和ケアチームに係る業務に関し専従である医師であっても、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行うことを目的に、連携している他の保険医療機関からの専門的な緩和ケアを要する紹介患者を外来で診察することについては、差し支えのないもの
とする。(ただし、所定労働時間の2分の1以下であること。)
- 1.のAに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。
- 1.Bに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。
- 1.のA及びBに掲げる医師は、以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただし、経過措置として、平成22年3月31日において現に緩和ケア診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成23年3月31日までの間は、研修要件については満たしているものとみなすものであること。また、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- 1.のCに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
- 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
- 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
- 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
- セルフケアへの支援及び家族支援の方法
- ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
- ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
- コンサルテーション方法
- ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
- 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
- 1.のDに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
- 1.のA及びBに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に
係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
- 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。
- 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
- 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
- がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をいう。がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な
役割を担うと認めた病院をいう。
2 届出に関する事項
- 緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27を用いること。
- 1の1.のAからDまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の経験が確認できる文書を添付すること。
- 1の1.のAからDまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
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24 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の四第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の四第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
第15 精神科応急入院施設管理加算
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条第1項の規定により指定された精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、同法第33条の4第1項及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送される患者(以下「応急入院患者等」という。)に対して診療応需の態勢を整えていること。
- 当該病院の病床について、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることができる。また、看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であること。ただし、地域における応急入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していること。
- 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあること。
2 届出に関する事項
精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)及び様式28を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福祉法第33条の4第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
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25 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
第16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
- 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。
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25-2 精神科地域移行実施加算の施設基準精
- 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
- 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
- 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
- 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
第16の2 精神科地域移行実施加算
1 精神科地域移行実施加算の施設基準
- 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
- 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(15対1精神病棟入院基本料に限る。)、区分番号「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
- 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
- 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従してい
ることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。
- 当該保険医療機関における入院期間が5年以上の入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項において「退院に係る実績」という。)があること。
- 退院に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から12月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のAに掲げる数をBに掲げる数で除して算出するものであること。
- 1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から12月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数
- 1月1日において入院期間が5年以上である患者数
- 6.にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、6.によるものであること。
- 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
- 6.のAの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。
2 届出に関する事項
精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式30を用いること。
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25-3 精神科身体合併症管理加算の施設基準等
- 神科身体合併症管理加算の施設基準
- 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
- 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
- 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者
別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
第16の3 精神科身体合併症管理加算
1 精神科身体合併症管理加算の施設基準
- 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。
- 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号「A314」認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
- 必要に応じて患者の受入が可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
2 届出に関する事項
精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式31を用いること。
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26 児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準
- 二十歳未満の精神疾患を有する患者を概ね八割以上入院させる病棟又は治療室であること。
- 当該病棟又は治療室に常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)であること。
- 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該治療室を有する病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
第17 児童・思春期精神科入院医療管理加算
1 児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準
- 精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。
- 当該病棟又は治療室における直近1か月間の入院患者数の概ね8割以上が、20歳未満の精神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の患者を除く。)であること。
- 当該各病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 病院内に学習室が設けられていること。
- 当該治療室の病床は30床以下であり、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、便所、学習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されていること。
2 届出に関する事項
児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式32を用いること。また、学習室が設けられていることが確認できる当該施設の平面図につき添付すること。
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26-2 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
- 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
第17の2 強度行動障害入院医療管理加算
1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
- 児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する病棟であること。
2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の別紙14の2を参照のこと。
3 届出に関する事項
強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の2を用いること。
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26-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者
第17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算
1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
- 精神科を標榜する保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の3を用いること。
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26-4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
- 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
第17の4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
- 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、臨床心理技術者、管理栄養士等が当該保険医療機関に配置されていること。
- 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
2 届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。
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