A312 精神療養病棟入院料(1日につき) 1,050点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。
- 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算及び褥瘡患者管理加算、第2章第8部精神科専門療法に係る費用並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。
- 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した一日当たりの抗精神病薬の種類数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 非定型抗精神病薬加算1(2種類以下の場合)… 15点
- 非定型抗精神病薬加算2(イ以外の場合)… 10点
- 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、1日に
つき40点を所定点数に加算する。
A312 精神療養病棟入院料
- 精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
- 精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
- 「注3」に規定する加算の算定に当たっては、区分番号「A311」精神科救急入院料の例による。
- 「注4」に規定する加算の算定に当たっては、算定する日においてGAF尺度による判定が40以下の場合に算定する。
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→施設基準の通知
精神療養病棟入院料の施設基準等
- 精神療養病棟入院料の施設基準
- 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
- 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- 医療法施行規則第十九条第一項第四号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
- 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 重症者加算の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
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第17 精神療養病棟入院料
1 精神療養病棟入院料の施設基準等
- 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
- 当該病棟に精神保健指定医である常勤の医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を有する常勤の看護職員が配置されていること。
なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
- 当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- 当該病院には、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が常勤していること。
- 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
- 当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。
- 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で18平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8平方メートル以上であること。
なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
- 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
- 当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置を認める。
- 当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。
- 病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。
2 届出に関する事項
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20(精神保健指定医については指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積、並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。)を添付すること。
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